研究課題/領域番号 |
26780011
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 三重大学 |
研究代表者 |
内野 広大 三重大学, 人文学部, 准教授 (90612292)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 習律 / 法の支配 / 政治的立憲主義 / イギリス憲法 / 憲法と習律の関係モデル / 政治的憲法論 / カナダの習律論 / 政治的憲法 / カナダ法 / 憲法 / カナダ憲法 / 国制上の習律 / 憲法習律 / 基礎づけ / 比較法 / フランス憲法 |
研究成果の概要 |
本研究は、日本法において、習律を独立した規範カテゴリとして承認すべきか、つまり多元論を承認すべきか否かを問うものである。本研究では第一に、J. A. G. Griffithの政治的立憲主義の特徴を析出することにより、想定される多元論批判が当面しうる問題を特定できた。第二に、イギリス法実証主義に与するJ. Goldsworthyの憲法理論の特徴を浮き彫りにすることにより、法学方法論上、憲法と習律を区別すべき理由を解明できた。第三に、T. R. S. AllanやA. Heardの一元論の主張構造を吟味しそれとの対話を重ねることにより、多元論が当面すべき課題を特定できた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
私は、人が本当の意味で主権者となり、人を「人」として遇せざるをえなくなったとき、そこにおいて自ずと守るべき規範が生じてくると考えています。そしてイギリス憲法学の伝統的理論のいう習律が、そうした声なき者の声とでもいうべき規範の受け皿になるのではないかとも考えています。ところが従来の日本の憲法学は、こうした規範を憲法学の内に取り込むことについて大きな関心を寄せるものではありません。本研究は、イギリス憲法学の伝統的理論のいう習律をわが国のかたちに組み入れる際に、何を問わなければならないかを明らかにするものです。
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