研究課題/領域番号 |
26780018
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 駒澤大学 |
研究代表者 |
奥村 公輔 駒澤大学, 法学部, 准教授 (40551495)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 政府の憲法解釈 / 内閣法制局 / コンセイユ・デタ / 政府の法制諮問機関 / 執行府の憲法解釈 / 法制諮問機関 |
研究成果の概要 |
まず、政府の憲法解釈権の憲法上の根拠を検討するために、フランスにおける政府(大統領及び内閣)の憲法解釈権に関する議論を検討した。これについての検討は不十分であり、日本法への示唆を得ることができなかった。次に、政府の憲法解釈と内閣法制局の憲法解釈との関係を検討するために、フランス、ベルギー及びルクセンブルクのコンセイユ・デタの制度を明らかにし、その上で、フランス及びベルギーにおいては、政府はコンセイユ・デタの憲法解釈に拘束されず、独自に憲法解釈を行い得ることを明らかにした。この比較法的視点から、わが国においても、政府は内閣法制局の憲法解釈に拘束されず、独自に憲法解釈を行い得ると結論付けた。
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