研究課題/領域番号 |
26780041
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
大貝 葵 金沢大学, 法学系, 准教授 (90707978)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2014年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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キーワード | 責任 / 処遇 / 弁識能力 / 個別的調査 / 教育的措置 / 教育的措置適用基準 / 人格調査 / 責任能力 / 保護処分 / 少年法 |
研究成果の概要 |
2000年以降、少年法は「少年も犯罪の責任を取るべき」との強い世論におされ厳罰化してきた。しかし、少年の再非行を防止し社会の安全を確保するには、少年の個別的状況に合わせた幅広い処遇の決定基準が必要である。この流れは、例えば、フランスにおいても歴史的事実として認められる。 フランスでは、1942年法までは、条文上は弁識能力の有無により教育的措置が適用されてきた。しかし、実際の運用は、少年の個別的状況に鑑み、教育的措置の必要性が判断されていた。さらに、上記影響から1945年法以降は、法文上も、少年の個別的状況が教育的措置適用基準とされるに至った。
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