研究課題/領域番号 |
26780043
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
黒澤 睦 明治大学, 法学部, 専任准教授 (40377239)
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研究協力者 |
土井 和重
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 親告罪 / 告訴 / 刑事訴追 / 公益 / 被害者 / ドイツ / 刑事訴訟法 / オーストリア / 国際研究者交流 |
研究成果の概要 |
ドイツ刑法典等に規定されている条件付親告罪制度は、原則は被害者等の告訴がなければ刑事訴追できないが、例外として検察庁が「刑事訴追に対する特別な公益」があると認めると告訴がなくても刑事訴追できる制度である。本研究では、この概念を素材に、刑事司法において「公益」概念の果たす役割および犯罪被害者の権利の本質と限界を探った。 性犯罪は、親台罪よりも非親告罪の方が適切であるが、非親告罪よりも適切な選択肢として、条件付親告罪制度(または条件付異議申立制度)を検討すべきである。著作権等侵害罪は、ドイツの条件付親告罪制度とドイツ語圏各国で導入している「業として」行う場合の処罰規定等を参考にすべきである。
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