研究課題/領域番号 |
26780051
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京経済大学 (2016) 小樽商科大学 (2014-2015) |
研究代表者 |
永下 泰之 東京経済大学, 現代法学部, 准教授 (20543515)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 不法行為法 / 損害賠償 / 注意義務 / 素因 / 事理弁識能力 / 法の経済分析 / 限定合理性 / 民事法学 / 民法 / 意思決定 |
研究成果の概要 |
本研究は、被害者の「過失」につき、不法行為前後の被害者の意思決定に着目して、事理弁識能力の要否を再検討するものであり、ひいては今日における過失責任主義のあり方を模索するものである。本研究では、ドイツ不法行為法およびアメリカ不法行為法の分析を中心として行った。とりわけ、アメリカ不法行為法の分析からは、法の経済分析の観点からの行動インセンティブの適正化のための過失相殺制度の活用可能性が見出された。
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