研究課題/領域番号 |
26780056
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
高 秀成 金沢大学, 法学系, 准教授 (50598711)
|
研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
|
配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
|
キーワード | ケベック民法典 / 財産管理 / 信託 / 混合法体系 / 権限 / 物権法 / 一般理論 / 財産管理人の義務 / ケベック / 法典論 / 充当資産 / 混合法 / 比較法 / グローバル化 / 所有権の絶対性 / 一般法 / 忠実義務 / 報告義務 |
研究成果の概要 |
本研究によりケベック民法典における第4編第7章の「他人の財産の管理」の個々の条文の意義とともに、その理論的基礎に権限(pouvoir)概念が据えられうることが明らかになった。また、ケベック民法典が財産編に設けられた理由としては、信託と充当資産との密接関連性があることが明らかになった。ケベック民法典が「他人の財産の管理」を包括的に規定した発想は、我が国の債権法改正における「役務提供契約」の総則的規定を設ける議論と通底するところがある。さらに、所有権理論や、自己の財産の管理を再検証する契機としての意義を有する。
|