研究課題/領域番号 |
26780065
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京経済大学 |
研究代表者 |
古賀 絢子 東京経済大学, 現代法学部, 准教授 (10633472)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 子の居所 / 親権法 / 離婚後の監護法制 / 家族法 / 豪州法 / 英国法 / ハーグ子奪取条約 / 婚姻家族モデル / 民事法学 |
研究成果の概要 |
本研究は、父母の離婚後の子の居所移動をめぐる紛争に対応する法的仕組みの考案を目指した。その成果として、具体的な制度提案には至らなかったが、次の示唆を得た。(1)子の居所移動を調整する法的仕組みは、離婚後の共同親権に伴う親の居所指定権の共同化というより、子の養育を受ける利益の実効的確保の前提としての子の居所決定という観点から構築すべきである。(2)結果としての監護親の子連れ転居「制限」を強調し過ぎるべきではない。どのような転居であれば容認され得るかの基準を「子の利益」規範として明示することで、子の居所移動に関する当事者の自律的な決定と「子の利益」の実現を促し支えることを目指すべきである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
2019年から商事法務主催の「家族法研究会」、2021年からは法制審議会家族法部会にて、離婚後の共同親権制導入を含めた親権法改正のための作業が本格化している。離婚後の監護法制の総合的な見直しと充実化を図る上で、子の居所移動への法的対応についても初めてともいうべき本格的検討がなされている。本研究の成果が、こうした立法作業に対し、新たな、または補強的な示唆を提供し、寄与できることを期待する。
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