本研究は、19世紀末から20世紀初頭のドイツにおける非行青少年を対象とした保護と教育を女性社会福祉職の職務内容に着目して明らかにすることを目的とした。 先行研究において「青少年教護」は、不良化するおそれのある青少年や罪を犯した青少年に対する保護と教育を意味しているとされ、その機能は治療的措置として理解されてきた。しかしながら、女性社会福祉職に目を向けると、彼女たちが行った支援は、劣悪な環境にあるすべての子どもたちを対象とし、そこから子どもたちを救い出し、健全な発達を保障しようとする取り組みであったと言える。つまり、青少年による犯罪を未然に防ごうとした予防的措置であったことが明らかとなった。
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