研究概要 |
国際民事訴訟法は, 生活の国際化の進展と共に活発な研究の対象とされているが, 証拠・証明法の分野の研究は比較法的にみてもこれまで十分であったとは言えないのが現状である. そこで渉外証拠・証明法の検討の手始として, まず大阪及び東京の若干の渉外弁護士を選んで実務上のこの問題の取扱について面接調査を実施すると共に, これまでの内外の文献・判例の検討を行った. その結果, これまでの研究の遅れが種々の理由に基づくものであることが判明したが, その最大のものは, 伝統的に「手続は法廷地法による」という原則が支配してきたことに由来することが確認できた. そこで, この原則に対するこれまでの取り組みを分析すると共に, その沿革・根拠を検討した結果, この原則が単に一つのドグマとしてではなく, なお主として実際的な理由により維持されていることが分かった. そこで, このような原則の存在根拠を念頭において, おなかつ現在の実際の法状況に合致する証拠・証明法の渉外的取扱を模索するために, まず伝統的に探られていた「実体」と「手続」という法性決定のあり方を検討し, 従来の法性決定にのみ頼る問題解決の手法は, その基準の曖昧さと対象の限定性の故に再考を必要とすることをみた. ついで, 別添の資料において詳しく紹介したように, ケスター・ヴアルティエンの壮大な渉外証拠・証明抵触法の体系を研究し, そこで発見された若干の重要問題について個別的な研究を行い, さらに渉外証拠・証明法をめぐる体系化の試みにも配慮し, 現状においてどのような方向の研究が望ましいかを検討した. 予定した多くの個別的な問題の解決や, 渉外証拠・証明法の全体的体系化の問題については, なお引続き研究することが必要であると思われるが, 国際民事訴訟法全体を見渡すような研究を行う中で, 個別的, 継起的に順次処理する予定である.
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