研究概要 |
全市町村自治体の約35%にあたる1201市町村自治体の条例・規則を収集しまず第一にその現状を把握することの必要性から全体的に或は領域別の存在状況・概況を整理した。それら概況を示せば次のようである。 ○教育委員会関係(会議,委任,組織,事務処理,公印,文書,定数,任用,勤務時間,服務,分限,給与報酬等,その他)○教育機関関係(就学指導等,学校整備,統合,通学区,教科書,教育課程,保健,安全,衛生等,教育研究所,研修センター等,その他)○学校設置管理,教職員関係(幼雅園,小中高等学校,その他の学校施設の設置管理,就学,通学区,授業料,教職員の定数,任用,職務,勤務,服務,分限,休暇等,給与報酬等,学校事務処理)○教育内容関係(教育研究所,研修所,研究指定校,教育課程,学校行事)○教育条件,教育財政関係(入学,就学援助,奨学金,通学補助,私学助成,学校給食,災害補償,教育研究振興補助,その他) また、それらの中から更に(1)教委の会議・傍聴・請願関係規則(2)教育関係審議会,(3)学校管理規則,(4)学校設置条例,通学区,(5)教育研究,研修センター(6)教育補助金関係条例,規則,に対象を絞りその内容分析と特徴を検討した。厖大な内容をここで紹介できないため、それは別途公表する『研究成果報告書』に譲らざるをえない。ただ国レベルの立法、指導監督の下でそれに準じた自治体立法が大多数を占めていることは否めない事実であるが、そんな中でも自治体の独自性ある立法努力がある領域や課題に多く存在していることは十分注目する必要がある。そうした点に着目し、今後更にケース・スタデイをつみ上げながら、その教育法的・行財政学的検討を含め自治体の教育立法機能の可能性とそのあり方を探っていくことが課題として残されているといえる。
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