研究概要 |
1.本研究は, 標記課題について, (1)アジア諸国における人権状況を調査し, (2)国連・NGO等のアジアの人権状況改善のための取り組みを調査し, (3)既存の制度の活用および新たな機構の可能性の両面から, アジア地域における国際的人権保障体制の今後の強化策を考察した. こうした研究成果の概要は以下の通りである. 2.前記1(1)の調査の結果, (a)アジア諸国においては看過できない様々な人権侵害状況が少なからずみられ, (b)国により相違はあるが, アジア諸国は憲法上の基本権を概ね有しているが, 人権保障規定に対する法律上の制約原理も憲法上規定されていることが多く, さらには非常事態宣言や戒厳令の施行などの非常時権力の行使によって, 憲法上保障される人権が合法的に制約される局面も想定され, (c)アジア諸国は, 他の地域に較べ, 人権諸条約への参加率が思わしくないことが明らかになった. 3.前記1(2)の調査により, 国連レベルでは, アジア地域における人権機構の可能性を探るセミナーの開催や資料センターの設置に関し前向きに活動中であり, NGOレベルでは, 小地域単位で, 既にいくつかの地域人権機構が人権の「伸長」活動を中心に活動していることが判明した. 4.前記(1)・(2)の調査にもとづく(3)の考察により, 次の結論が得られた. アジア諸国におけるように, 人権保護のための国内制度が十分に機能しない場合は, 国際的人権保障制度がその重要性を増す. 既存のこの制度を十分に活用することも重要であるが, アジアの人権状況を改善するためのもう一つの方策は, 政府間または非政府間の地域的人権機構を創設することである. 後者については, 少なくとも非政府間レベルのものは既に活動中であり, 政府間レベルのものでも, 人権の「伸長」活動に限定すれば, 実現可能性が全くないとはいえない状況ができつつある.
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