• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

スイス連邦憲法全面改正動向の研究

研究課題

研究課題/領域番号 61520012
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 公法学
研究機関南山大学

研究代表者

小林 武  南山大学, 法学部, 教授 (80103216)

研究期間 (年度) 1986 – 1987
研究課題ステータス 完了 (1987年度)
配分額 *注記
1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
1987年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1986年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワードスイス連邦憲法 / 憲法改正 / スイス連邦憲法全面改正のための専門家委員会案 / 憲法裁判権の拡大 / 政党にかんする最低議席数条項 / 憲法におけるコンセンサス / 協和民主政 / ケルツ=ミュラーの憲法私案 / 積極国家 / 人権保障規定の第三者効力の規範化 / 政党の憲法的編入
研究概要

スイス連邦憲法の全面改正作業は, 1977年の政府側の専門家委員会案の発表がひとつの節目であった. この草案は, スイスに現代国家・積極国家としての明確な輪郭を与えようとするものである. ただ, スイス国内においては, 同案が連邦政府の権限を拡大し, 経済活動についての規制を強化するものである点で, 伝統的な分権主義者や経済界からの強い反対を受け, 10年以上を経た現在と, 新憲法の誕生に至っていない. とはいえ, この改正作業の過程で提示された問題は, 西側諸国が共通して直面しているものであって, それに対するスイスの対応の仕方は, 充分留意に価するものと思われる.
すなわち, 若干の特徴点を挙げるならば, 専門家委員会案は, まず, 「民主的で自由かつ社会的」等の国家の基本理念を憲法規範化し, かつ, この理念に適った人権の私人間効力を法定し, そのようにして国家の選択した価値を社会過程に貫徹させる立場をとっている. また, 違憲審査権の対象を連邦法にまで拡大しつつ, 同時にそれを付随的審査に限定するという仕方で, 法治主義と民主主義の2つの要請の調和において憲法裁判権強化の課題に対処している. そして, 政党にかんして, 民主的諸原則にもとづいて組織され議会に一定の議席を有していること等を条件としてこれに公的財政給付をするという形で, 政党の憲法典への編入をはかっている, 等がそれである.
こうした特徴点を含む憲法改正作業は, すでに長年月を費しているが, それは, スイスの現代化と固有の伝統の保持とを調和させることに主眼が置かれ, また, スイス特有の「協和民主政」のあり方, すなわち国民のコンセンサスを重んじる解決が目指されている故であるといえる.
以上の点で, 本テーマは, わが国憲法学研究にとっても好個の素材であったと思われ, 本研究で得られた成果とそれ以前の申請者の研究とを綜合して, 体系的研究にまとめたいと考えている.

報告書

(2件)
  • 1987 研究成果報告書概要
  • 1986 実績報告書
  • 研究成果

    (18件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (18件)

  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 11-4. 1-24 (1988)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 12-1. (1988)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 12-1. (1988)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 10-2. 167-197 (1986)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 10-3. 67-97 (1987)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 10-4. 129-145 (1987)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 11-1. 121-147 (1987)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 11-2. 95-124 (1987)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 11-3. 133-164 (1988)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小林武: "スイス憲法の現代的展開" (1989)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Kobayashi, Takeshi: "(Translation) Peter Habelre:Der <<private>> Verfassungsentwurd Kolz/Muller(1984),in: ZSR NF 104(1985)I" Nanzan Law Review(Nanzan Hogaku). 10-3. 67-97 (1987)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Kobayashi, Takeshi: "(Transilation)Hans Tschani:Wer regiert dis Schweiz? Ein Kritische Untersuchung uber den Einflub von Lobby und Verbauden in derschweizerischen Demokratie (2.Aufl.,Zutich 1983). (5.unfinished)" Nanzan Law Review(Nanzan Hogaku). 11-3. 133-164 (1988)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Kobayashi, Takeshi: "A bried study to the trend of a total-amendsment of the Constituiton of Swiss Confederation(u.unfinished)." Nanzan Law Review(Nanzan Hogaku). 11-4. 1-24 (1988)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Kobayashi,Takeshi: The modern developemnt of the Swiss constitution.,

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1987 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 10巻3号. 67-97 (1987)

    • 関連する報告書
      1986 実績報告書
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 10巻2号. 167-197 (1986)

    • 関連する報告書
      1986 実績報告書
  • [文献書誌] 小林武: 南山法学. 10巻4号. 129-145 (1987)

    • 関連する報告書
      1986 実績報告書
  • [文献書誌] 小林武: "スイス憲法の現代的展開"

    • 関連する報告書
      1986 実績報告書

URL: 

公開日: 1987-03-31   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi