研究課題/領域番号 |
62301066
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研究種目 |
総合研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
光藤 景皎 (光藤 景絞) 大阪市立大学, 法学部, 教授 (10046930)
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研究分担者 |
浅田 和茂 大阪府立大学, 法学部, 教授 (70067734)
鈴木 茂嗣 京都大学, 法学部, 教授 (70030616)
大出 良知 静岡大学, 人文学部, 助教授 (50115440)
田宮 裕 立教大学, 法学部, 教授 (60062577)
松尾 浩也 千葉大学, 法経学部, 教授 (10012262)
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研究期間 (年度) |
1987 – 1989
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研究課題ステータス |
完了 (1989年度)
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配分額 *注記 |
9,000千円 (直接経費: 9,000千円)
1989年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1988年度: 3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
1987年度: 4,000千円 (直接経費: 4,000千円)
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キーワード | 事実誤認 / 上訴 / 再審 / 二重の危険 / 人身保護令状 / 新証拠 / 事実認定 / 控訴 / 上告 / 自由心証主義 |
研究概要 |
刑事訴訟のおいて誤った事実認定に基づく有罪判決があったならば、その被告人または有罪判決を受けた者を救済する制度(方法)が用意されていなければならない。また、これらの方法が有効に機能していなければならない。われわれは、比較法的研究・歴史的研究を踏まえながら上訴・再審という現行の制度の意義を探り、「誤った裁判からの被告人の救済」に、その主たる意義を見出した。ついで、事実誤認がどのようにして起こるのかの研究を行った。これは、理論的な面と実際的・具体的な面との双方からなされなければならない。後者の面ではとくに誤判であることが明らかになった具体的事例の研究が重要である。その裁判に関係した弁護人などのヒアリングを行ったのはそのためである。また具体的事例につき訴訟記録に基づいて、何故にその事件において誤判が生じたのかを研究した。とくに控訴と再審の各論的研究がそれに当る。 以上の研究をテ-マ別に掲げると大略次のとおりとなる。 A.総論I、訴訟手続における上訴・再審の意義と役割、判決確定前の救済方法と確定後の救済方法、英米法型の救済方法と大陸法型の救済方法、日本における救済の実情など。 B.総論II、自由心証主義の運用と問題点、適正手続の事実認定における意義、鑑定の評価、情況証拠による認定など。 C.各論I、控訴審の構造と事実誤認の救済、控訴審における新証拠・新事実の取調べ、上告審における事実誤認の救済、再審理由、再審の手続など。 D.各論II、個別事件を通しての事実誤認及びそれからの救済の研究。 (1)弘前事件 (2)島田事件 (3)鹿児島事件 (4)大森勧銀事件 以上の構成による成果の出版作業が進行中であるが、既に各研究分担者が公表済みの諸論文をここに研究成果報告として添付する。
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