研究課題/領域番号 |
62450065
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研究種目 |
一般研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
瀬川 信久 北海道大学, 法学部, 教授 (10009847)
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研究分担者 |
林田 清明 北海道大学, 法学部, 助教授 (50145356)
藤原 正則 小樽商科大学, 短期大学部, 助教授 (70190105)
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研究期間 (年度) |
1987 – 1988
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研究課題ステータス |
完了 (1988年度)
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配分額 *注記 |
3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
1988年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
1987年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
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キーワード | 借地借家法 / 北海道 / 札幌 / 法改正 / 実態調査 / 借地法 |
研究概要 |
1.本研究の目的は、借地・借家の実態に関するデータを収集・整理し、その分析の上に、立法政策論のための枠組を提示することであった。具体的には、札幌の借地を、他都市の借地と比較しつつ、都市の成長という観点から分析し、都市の成長過程における借地についての一般的なモデルを試みた。それは次のようなものである。2.(1)都市の外縁地域では農地所有者が、都市に対し居住用、事業用の土地を提供してきた。その地域では地価上昇の期待が小さいため、売却が多く貸地は少ない。貸地する場合でも、借地人が早晩敷地を買取ることが多い。(2)都市の中心部と隣接地域の借地は歴史的に変化してきた。すなわち戦前は、居住用借地が非常に多かった。それは、売買地価に対し収取地代が多額であり、貸地経営の利潤が大きかったことと、持家促進政策がなく、勤労者世帯が住宅地を取得できなかったからである。この状況では貸地が継続されるから、貸地期間を約定しないことが多かった。戦後になると、まず財産税によって中心部の大規模貸地所有は崩壊した。次に高度成長以後、地価高騰のために地価に対する地代の割合が低下し、他方では利用転換により高収益が可能になった。この状況変化のゆえに、特に中心部の小規模貸地は解消し、新規の借地設定もなくなった。もっとも、商店等はしばしば特定の土地を必要とするので、借地人が事業者である場合には、従来の借地関係が維持され、あるいは新規の借地が設定される。こうして中心部・隣接地域の借地は事業用のもとに収斂して行く。そのなかには、権利性の強い古くからの事業用借地と権利金・敷金を伴う新しいタイプの事業用借地とがある。3.以上のモデルは、札幌の外、東京・横浜・函館など明治期後半から昭和初期に成長した都市に概ね妥当する。これらの都市に我国の借地の大半が存するのであるから、このモデルは、現在進行中の借地法改正を検討する際の有効な枠組となるであろう。
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