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国際倒産に関する解釈論・立法論的研究

研究課題

研究課題/領域番号 62450066
研究種目

一般研究(B)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関東京大学

研究代表者

青山 喜充 (青山 善充)  東京大学, 法学部, 教授 (70009801)

研究分担者 石黒 一憲  東京大学, 法学部, 助教授 (00009854)
能見 善久  東京大学, 法学部, 教授 (50009841)
高橋 宏志  東京大学, 法学部, 教授 (40009832)
江頭 憲次郎  東京大学, 法学部, 教授 (20009822)
研究期間 (年度) 1987 – 1988
研究課題ステータス 完了 (1988年度)
配分額 *注記
4,300千円 (直接経費: 4,300千円)
1988年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
1987年度: 3,500千円 (直接経費: 3,500千円)
キーワード国際倒産 / 倒産事件の国際裁判管轄 / 外国人の倒産法上の地位 / 内国倒産の対外的効力 / 外国倒産の対内的効力 / 倒産準拠法 / 国際倒産法 / 国際倒産管轄 / 倒産司法共助 / 並行倒産 / 倒産手続における外国人の地位
研究概要

企業活動の国際化に伴って激増している国際倒産事件を処理する法制度の研究の立遅れを解消し、日本法としてこれに対処する指針を解釈論及び立法論のレベルで提示しようというのが本研究の目的である。
本年度は、前年度に引続きほぼ毎月1回の割合で研究会を開催し、次のような論点を発掘し、それぞれにつき次のような知見を得た。
(1)倒産事件の国際裁判管轄 破産法105条ないし107条は必ずしも国際裁判管轄まで定めた規定ではなく、国際裁判管轄は別に考える必要がある。
(2)外国人の倒産法上の地位 破産法2条と会社更正法3条は明らかに齟齬しており、破産法2条を会社更正法3条のように無条件平等主義に改めるべきである。
(3)内国倒産の対外的効力 日本で開始した倒産手続の海外資産に対する効力について、破産法3条1項・会社更正法4条1項の厳格な属地主義を適用することは問題であり、解釈論的に属地主義を超克すべきであるし、立法論的には普及主義の方向へ改正すべきである。
(4)外国倒産の対内的効力 外国で開始された倒産手続の日本にある財産に対する効力について、破産法3条2項・会社更正法4条2項の規定にも拘わらず、一定の要件と手続のもとで日本でもこれを認める解釈論・立法論が必要である。
(5)倒産手続における実態準拠法 日本において開始した倒産手続において依拠すべき実態準拠法は、国際私法の原則を考慮すべきことは当然のことながら、倒産手続の実質に則して具体的に決すべきである。
このほか、文献を継続的にフォローしたほか、国際倒産に関する争点を論じた単行本の刊行の準備をほぼ終えることができた。

報告書

(2件)
  • 1988 実績報告書
  • 1987 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] 国際倒産法研究会: ジェリスト. (1989)

    • 関連する報告書
      1988 実績報告書
  • [文献書誌] 青山善充: ジュリスト.

    • 関連する報告書
      1987 実績報告書

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公開日: 1987-04-01   更新日: 2016-04-21  

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