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清代江南における地方行政機構と村落

研究課題

研究課題/領域番号 62510190
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 東洋史
研究機関静岡大学

研究代表者

井原 弘介  静岡大学, 教養部, 教授 (60022109)

研究期間 (年度) 1987
研究課題ステータス 完了 (1987年度)
配分額 *注記
1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
1987年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
キーワード清朝 / 農民 / 村 / 里甲組織 / 保甲組織 / 順荘法
研究概要

清朝は「農民」から剰余労働を賦・役の形態で収奪し, 収奪機構として明朝の里甲組織を継承した. 又, 王朝交替後の農村の社会的混乱を鎮め, 治安を維持するために農村の警察組織として保甲制を採用した. しかし, 里甲組織の継承は異民族王朝である清朝にとって儒教を体制教学とする明朝の後継者としての意味を持ち得ても, 里甲組織は徴税の機能を充分には果たさなくなっていた. 殊に, 地主・小作制の最も発達した江南においてはそうであった. 浙江省政府は, 雍正6年, 里甲組織を改め順莊法を採用した. 順莊法のねらいは「農民」を居住地において把握することにあった. その手掛りは, 保甲組織に求めた. 不在地主の場合は, その小作人から小作料より差引き直接に徴収する方法を取った. この点に, 地主・小作制の最も発達した江南における徴税組織の特徴がうかがえる.
次に, 順莊と村=集落(「村・莊」)との関係である. 村の構造は, その検討の手がかりが現在のところほとんど見出せないので不明であるが, 順莊は, 具体的には, 一村或は複数の村を含んだ一定の区域に設定されていた. とは言え, そのことは直ちに「村域」がそのまま組入れられたことを意味しない. と言うのは, 保甲による「農民」の把握は, その目的から村に添っていたと考えられるが, その所有田地の政府による把握は, 江南の〓田地帯では〓田の構造的特色から各〓ごとに土地台帳を作製し, 行われていた. 従って, 順莊法においても, 「農民」の把握は村に添ってもその所有田地の名寄せはその土地台帳に基づいたので, 〓に基づき順莊区画=組織が設定・編成された. それ故, 村が〓に従って分割されることもあった. 徴税組織のこの様な状況は, 地主制が発達していたとは言え, 土地所有に基づく地主の村における支配権が確立せず, 村も流動的であったことと無関係ではなかったろうと考えられる.

報告書

(1件)
  • 1987 実績報告書

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公開日: 1987-04-01   更新日: 2016-04-21  

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