• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

協同組合の法的研究-その法的実態と解釈論的アプローチ-

研究課題

研究課題/領域番号 62520022
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関立命館大学

研究代表者

志村 治美  立命館大学, 法学部, 教授 (70066603)

研究期間 (年度) 1987 – 1988
研究課題ステータス 完了 (1988年度)
配分額 *注記
900千円 (直接経費: 900千円)
1988年度: 200千円 (直接経費: 200千円)
1987年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
キーワード生活協同組合 / 農業協同組合 / 漁業協同組合および中小企業協同組合の事業目的 / 員外利用と取引の安全 / 中小企業等協同組合法 / 農業協同組合法 / 水産業協同組合法 / 消費生活協同組合法
研究概要

昭和63年度は、協同組合に関する判例を中心に全面的な解釈論的アプローチを志向して来たが、この作業は、現在進行中の、私が共著者として参加している上柳克郎著『協同組合法』(法律学全集)の全面的改訂作業の中に活かされることになる。したがって、さしあたり本年度の成果は、近く発刊される「立命館法学」(203号)に掲載予定である総合判例研究をもって、これに代えたいと思う。その内容は次のとおり。
法人の目的による能力制限規定たる民法43条が、会社法改正の下で廃棄されようとされている現在、協同組合のある行為が、当該組合の事業目的の範囲内にあるか否かを検討することは、これとの対比において意味のあることである。もちろん、法人の目的たる事業の範囲の内外につき、会社に関する判例の対象と協同組合のそれとは、ほぼ同性質のものもあるが、協同組合では、いわゆる員外利用という会社判例に存在しない問題も相当多い。しかも、両法人とも法人の目的外の行為を為した場合の、取引の安全に対する配慮は等しく要請される。かくて、判例は協同組合特有のいわゆる員外利用の場合にも範囲内の行為と解し、有効と判示し、会社法・協同組合一般に認められる範囲の拡大と軌を一にしている。
この様に判例の動向を整理するとき、会社法改正作業とかかわって、将来、協同組合法における目的の範囲外の行為に関する規定をどの様に改正するかが課題となること。特に、大規模生協に対するいわゆる員外利用規制が他の中小企業より声高に叫ばれている現在、取引の安全保護の視点が重要とならざるを得ないこと。さらには、事前の予防規制はともかくとして、事後的処理については、判例の傾向によるべきであり、法改正においてもこの点への配慮が肝要であること等を知見した。

報告書

(2件)
  • 1988 実績報告書
  • 1987 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 志村治美: 立命館法学. 203号. (1989)

    • 関連する報告書
      1988 実績報告書

URL: 

公開日: 1987-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi