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社会保険給付と損害賠償の調整における社会保険者の求償権の意義とその限界

研究課題

研究課題/領域番号 62520024
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 社会法学
研究機関京都大学

研究代表者

西村 健一郎  京都大学, 教養部, 助教授 (00025157)

研究期間 (年度) 1987
研究課題ステータス 完了 (1987年度)
配分額 *注記
1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
1987年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
キーワード社会保険 / 労災保険 / 求償権 / 社会保険給付と損害賠償の調整 / 社会法典 / ライヒ保険法
研究概要

社会保険給付と損害賠償との調整にあたっては, 被害者・加害者間の示談とともに, 社会保険者の求償権が重要な役割をはたすことになる. 本研究は, 西ドイツの社会保険における求償権の理論的展開をフォローするとともに, 求償権が実務上どのように行使されているかについての調査研究を行うことを目的とするものであったが, 以上の問題意識に立って, 次の研究を行った. 1.西ドイツの社会保険(労災保険を含む)における求償権の法理論的検討について
西ドイツでは, 従来, 第三者災害に関する社会保険給付と損害賠償との調整は, ライヒ保険法(RVO)1542条で規制されていたが, 1983年7月1日以降の災害については, 社会法典(SGB)10編116条以下によって規制されることになった. 新立法は, 従来の社会裁判所の判例を明文化するものであるが, 従来から学説上批判のあった社会保険者の求償権に関する配分優先権を否定するなど新しく規制された部分も含んでいる. この点は, わが国の同種の問題を考えるうえでも示唆するところが大きかった.
2.わが国の求償権をめぐる裁判例と実務上の取扱い
下級審では, 一部に, 当事者の示談によっても保険者の求償権は否定されないとするものがみられたが, 最高裁はこの点を否定している. わが国の社会保険の実務では, 立法上, 求償権保護の明確な規定がないこともあって, (1)損害賠償の支払いを優先させる, (2)求償権行使の期間を, (とくに年金給付については), 一定期間に限る, などの取扱いを行っている. これが妥当かどうかは, 社会保険・労災保険の年金給付をどう評価するかととも関連する難しい問題であるが, 立法論的にはなお検討を必要とする問題である. 実際の具体例にあたって追跡調査もしてみたかったが, これについては, 又の機会に行いたいと思っている.

報告書

(1件)
  • 1987 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] 西村健一郎: "労災補償と損害賠償" 一粒社, 298 (1988)

    • 関連する報告書
      1987 実績報告書
  • [文献書誌] 西村健一郎: "「西ドイツにおける社会保障給付と損害賠償の調整」前田編・「現代労働法の理論的課題」所収(片岡昇教授還暦記念論文集)" 有斐閣, 707-739(33) (1988)

    • 関連する報告書
      1987 実績報告書

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公開日: 1987-04-01   更新日: 2016-04-21  

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