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人身保護法制の比較法的研究

研究課題

研究課題/領域番号 62520028
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 刑事法学
研究機関立命館大学

研究代表者

久岡 康成  立命館大学, 法学部, 教授 (00066705)

研究期間 (年度) 1987 – 1988
研究課題ステータス 完了 (1988年度)
配分額 *注記
1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
1988年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1987年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード人身保護法制 / 人身保護法 / 人身保護規則 / ヘビアス・コーパス
研究概要

(1)人身保護法および人身保護規則制定過程の研究については、文献資料などの調査研究を中心に行なった。その際人身保護法の問題が、刑事手続・刑事訴訟法の問題と密接に関連していることに鑑み、戦前の刑事手続・刑事訴訟法についても研究を行った。これらにより、我国における人身保護規則および人身保護法の制定に際して参照された英米、ことにアメリカ合衆国における人身保護法制、ヘビアス・コーパス(Haebeas Corpus)制度の、その当時における我国での理解の実状を把握することができた。一言にしていえば、我国における人身保護法制定当時、人身保護規則制定当時におけるアメリカ合衆国のヘビアス・コーパス制度とその運用についての理解は、その後のアメリカ合衆国におけるヘビアス・コーパス制度の発展・到達点からはもとより、当時におけるアメリカ合衆国におけるヘビアス・コーパス制度の運用状況から見ても、消極的で遅れたものであったということができる。
(2)今回の作業により、この研究開始以前の二〇課題についての到達点久岡康成「アメリカ合衆国における連邦人身保護令状制度の展開」立命館法学第133号〜136号(合冊)228頁以下の知見に加えるところ多く、一歩を進めることができた。
(3)今回の作業、研究を完成させるためには、最近は資料の少ないヘビアス・コーパス制度の母国であるイギリスにおけるヘビアス・コーパス制度の運用状況を明らかにすると伴に、我国と同様に、第二次世界大戦後にアメリカ合衆国による「占領」という戦後処理を経験した西ドイツにおける人身保護法制の現状、それに対するアメリカ合衆国におけるヘビアス・コーパス制度の影響について調査し、研究して、比較・検討する作業を行なうことが有益かつ必要である。

報告書

(2件)
  • 1988 実績報告書
  • 1987 実績報告書
  • 研究成果

    (4件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (4件)

  • [文献書誌] 久岡康成: 講義録(日本弁護士連合会人権擁護委員会人身保護法制に関する調査研究委員会). 1-52 (1987)

    • 関連する報告書
      1988 実績報告書
  • [文献書誌] 久岡康成: 取調法大系所収.

    • 関連する報告書
      1988 実績報告書
  • [文献書誌] 久岡 康成: 講義録(日本弁護士連合会人権擁護寺員会人身保護法制に関する調査研究委員会). 1-52 (1987)

    • 関連する報告書
      1987 実績報告書
  • [文献書誌] 久岡 康成: 取調法大系(日本評論社)所収.

    • 関連する報告書
      1987 実績報告書

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公開日: 1987-04-01   更新日: 2016-04-21  

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