先ず、本研究は、研究課題名からも明らかなように日米比較研究をその最終目標として構想したものの、現実における最終年度までの研究成果は、両国の比較分析まで到達し得なかった。その理由は、第一に、当初の予想以上に、入手可能な米国関係資料の数がすくなく、全米各州における判例、制定法、教委会規則の全てを揃えることができなかったために、米国全州をフォロ-アップできなかった。ただ判例関係に関しては、主要判例をほぼ入手できた。第二に、米国の教科書行政システムが各州ごとに極めて多様なために、結局のところ各州ごとのシステムを精査しなければ、その実際的態様の本格的解明が困難であること、さらには、それら各州の教科書行政システムは、各々歴史的変容過程を通して発展してきており、その発展過程の中から形成されてきた理念的背景をも包摂した各行政システムの解明ぬきには、正当な意味での米国全州における本格的研究とはなり得ないことが判明した。 従って、本研究期間中における本研究の具体的成果は、第一に米国、とりわけ州集権的システムを採用する州(具体的にはカリフォルニア州)における教科書行政の実態を、事例的視点からその歴史的変容過程を包摂した形で解明してきた点と、第二に全米における教科書行政の基本的法原理を各州関係教育判例の分析を通して、その権限関係という形で包括的に整理するにとどまった。 以上の研究進捗状況から、本研究の課題には極めて多くのものが未だ山積されており、今後の継続研究が必要である。その意味においては、本研究期間内での研究成果は、その序説的役割を有しているにすぎないといえよう。
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