1.戦後改革期の児童観と児童文化概念の検討は、戦前・戦中のそれを抜きには考えられない。戦前・戦中の支配的児童観・児童文化概念は日本少国民文化協会(昭和16年12月創立)とその機関紙『少国民文化』に集約される。それは、資本主義的俗悪「児童読物」に対する官民一体の「改善・浄化」運動(昭和13年)と「大東亜戦争」遂行のための児童政策の結合体として形成された。それは明らかに「大人が子どものために与える文化財諸領域の総和」と表現すべきものであり、且つ暗黙裡に「学校文化」を含めないものとするところに特徴があった。 2.戦後改革期の児童観と児童文化概念も基本的には、政策的にも、運動の面でもそれを継受するものであった。そこに見られる新しい「変化」は、スローガンが「大東亜戦争」遂行から「文化国家・平和国家」建設へとかわったこと・もう一つは子どもを人格・人権の主体として把える自覚的方法意識が社会化したことであった。それは、新憲法を基底として教育基本法や児童福祉法等で法的表現を与えられた。子どもを主体として見る児童観から、「児童文化」に子ども自身の創造・制作を含める考えが一般化した。 3.戦後における「児童憲章」の制定は画期的なことであったが、児童観や児童文化概念の変革はその後の国民的実践に委ねられたものと解すべきであった。新旧の児童観・児童文化概念の相克をよ具体的に示したのは、「こどもの日」の制定であった。それは厚生省児童局設置(昭和21年3月)に見られる「児童保護」の系譜と「こどもの人格」の社会的認知の折衷であった。「こどもの日」制定を主導した国会の衆参両院文化委員会にける「国民の祝日に関する法律」審議に反映された。 4.本研究では、戦前・戦中と戦後の児童文化関係雑誌5種(『少国民文化』『新児童文化』、同復刊版、『児童文化』『児童』)を用いた。
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