• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

国際的企業結合の法的規制

研究課題

研究課題/領域番号 63520018
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関金沢大学

研究代表者

出口 耕自  金沢大学, 法学部, 助教授 (30180102)

研究期間 (年度) 1988
研究課題ステータス 完了 (1988年度)
配分額 *注記
1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
1988年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
キーワード企業結合 / 域外適用 / 外国経済法 / 競争制限禁止法 / 不干渉義務 / 特別連結 / 経済法 / 国際私法
研究概要

本年度は、国際的企業結合の法的規制について、次の二つの視点から研究をすすめた。すなわち、第一は、内国経済法の域外適用であり、第二は、内国裁判所における外国経済法の適用である。
第一の内国経済法の域外適用については、西ドイツ競争制限禁止法98条2項の適用問題を素材に研究をすすめた。その結果、西ドイツの域外適用論においては、近時にいたって、外国の競争政策や外国企業との利益抵触が認識されるにいたり、競争制限禁止法の域外適用の制限法理として国際法上の不干渉義務が注目されていることが理解された。アメリカ反トラスト法の域外適用については、コピーもしきれないほどの資料があり、現時点では未消化におわった。
第二の内国裁判所における外国経済法の適用については、西ドイツ法を素材とした研究報告を関西国際私法研究会11月例会において行なった。西ドイツにおいては、この問題につき、統一的連結説 (契約準拠法説) 、特別連結説、統一的連結と特別連結との複合説があることが理解された。現在は、この問題に関するフランスの判例・学説を研究中である。この問題については、平成元年度に金沢法学へ論文を提出する予定である。
国際的企業結合の法的規制という問題は、経済法、国際法、国際私法の三法領域にまたがるものであり、この問題全体については、アメリカ法の膨大な判例数もあって、定見を得るにいたらなかった。しかし、前記第二の視点からの論文が1年以内に完成しそうであるし、本研究全体についてもアメリカ法の検討がすみしだい論文を完成させるつもりである。

報告書

(1件)
  • 1988 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 出口耕自: 金沢法学. 32. (1990)

    • 関連する報告書
      1988 実績報告書

URL: 

公開日: 1988-04-01   更新日: 2025-11-19  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi