研究課題/領域番号 |
63520019
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
加藤 雅信 名古屋大学, 法学部, 教授 (70009819)
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研究期間 (年度) |
1988 – 1989
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研究課題ステータス |
完了 (1989年度)
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配分額 *注記 |
1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
1989年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1988年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 国際リ-ス / リ-ス契約 / リ-スの節税効果 / ファイナンス・リ-ス / レバリッジド・リ-ス / リ-ス会計 / リ-スの税務通達 / リース / 国際リース / ユニドロワ条約 / 国際ファイナンス条約 |
研究概要 |
本研究の成果は、「研究成果報告書」にも記したように、二点に集約することができる。第一は、国際リ-ス条約の分析、紹介であり、第二は、リ-ス取引の性格分析である。 第一の点に関しては、1988年5月28日にカナダのオタワにおける外交会議にて、国際ファイナンス・リ-スに関するユニドロワ条約が採択された。この条約は、消費者リ-ス等をその対象としていないため、リ-ス取引の関係当事者となる三者(サプライヤ-、レッサ-、レッシ-)の間に力関係の差がないことが本来は基本的な原則であった。ところが、この条約は国際リ-スを規律するものであるため、条約作成にさいし、レッサ-・カントリ-とレッシ-・カントリ-とに各国の立場は分かれ、その綱引によってかなり規範内容が規定されたのが、この条約の特徴であった。外交会議に参加した国々の中で、数としてはレッシ-・カントリ-のほうが多いため、この条約では、一般の契約法上の原則とは異なり、レッシ-保護規定の一部が強行法規化される等、あたかも消費者保護的なリ-ス法であるかのような外観を呈するに至っている。 第二の、リ-ス取引の性格としては、リ-スは節税効果をもつほか、会計上のメリットをもつものである。リ-スの節税効果とは、リ-ス期間をリ-ス物件の法定耐用年数と異ならしめ、リ-ス料と減価消却費の差額分だけ、ユ-ザ-、レッサ-のいずれかに利益の減少をもたらし、その利益減少分だけ法人税を減少させるものである。節税効果を、ユ-ザ-側に発生させるのが一般のファイナンス・リ-スであり、レッサ-側に発生させるのがレバリッジド・リ-スである。 なお、リ-スは、ユ-ザ-にとっては物件の融資付購入という実質をもつが、法形式上、借入れ、購入の形をとらないため、それが財務諸表にあらわれないという問題がある。。
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