研究領域 | 法と人間科学 |
研究課題/領域番号 |
24101506
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研究種目 |
新学術領域研究(研究領域提案型)
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配分区分 | 補助金 |
審査区分 |
人文・社会系
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
山崎 優子 立命館大学, 立命館グローバル・イノベーション研究機構, 研究員 (20507149)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2014-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2013年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2012年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 検察審査会 / 審理 / 示談 / 申立人 / 意見陳述 / 検察審査員 / 司法判断 / 起訴 / 議決 |
研究概要 |
25年度は、下記の研究1と研究2を実施し、審査申立人の供述等が検察審査員の判断に及ぼす影響について検討した。 研究1:殺人事件の事案で、申立人(被害者遺族)の目撃供述が、検察審査員の判断に及ぼす影響について検討した。協力者の大学生73人は、無作為に2つの条件(目撃供述有条件、目撃供述無条件)のうちのいずれかに割当てられ、審理の前後で質問紙に回答した。その結果、申立人の目撃供述は判断に影響を及ぼさず、審理前に「有罪になる確信」が弱いほど、検察の判断(不起訴相当)を支持する傾向がみられた。 研究2 予備実験:申立人の意見陳述が判断に及ぼす影響について検討するために、複数の事案を取り上げ、大学生192人を対象に、質問紙調査を行った。その結果、いずれの事案においても、申立人の意見陳述が判断に影響を及ぼさなかった。 本実験:予備実験の結果をふまえ、本実験では、被疑者が申立人の求める示談に応じていることが、判断に及ぼす影響を検討した。取り上げた事案は、業務上過失致死罪の適用が申し立てられた事案①(柔道事故死)と事案②(交通事故死)であった。協力者の大学生38人は、無作為に2条件(事案①のみ示談が成立している条件、事案②のみ示談が成立している条件)のいずれかに割当てられ、同じ条件のグループ(8人~11人)別に実験に参加した。各グループには、法的助言を行う審査補助員役が審理に加わった。その結果、事案①については、示談が成立している場合には、審理の前後ともに、検察の判断(不起訴相当)を支持する割合が有意に多く、示談が成立していない場合には、検察の判断を支持しない割合が有意に多かった。事案②については、審理前の判断に、示談成立の有無によるちがいはみられなかったが、示談が成立していない場合、審理前よりも審理後に、検察の判断(不起訴相当)を支持する割合が有意に多かった。
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現在までの達成度 (区分) |
理由
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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