研究領域 | 和解学の創成-正義ある和解を求めて |
研究課題/領域番号 |
17H06335
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
波多野 澄雄 筑波大学, 人文社会系(名誉教授), 名誉教授 (00208521)
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研究分担者 |
佐藤 晋 二松學舍大學, 国際政治経済学部, 教授 (30385968)
宮本 悟 聖学院大学, 政治経済学部, 教授 (70412137)
神田 豊隆 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (70609099)
半澤 朝彦 明治学院大学, 国際学部, 教授 (80360882)
クォン ヨンソク 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80361848)
川喜田 敦子 中央大学, 文学部, 教授 (80396837)
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研究期間 (年度) |
2017-06-30 – 2022-03-31
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キーワード | 和解学 / 対日平和条約 / 戦争賠償 / 脱植民地化 / 脱帝国化 |
研究実績の概要 |
(1)令和元年度の研究課題は、主として「脱植民地化」(脱帝国化)の観点から、第二次大戦後の各国・地域の事例分析を行い、東アジアにおける「和解学」の創成に必要な基盤を提供することにあった。代表者は、戦後日本の「脱植民地化」という観点から、以下の3点について分析を進めた。(1)「分離地域」(旧植民地)であった韓国・台湾における請求権処理の論理と実態、(2)賠償問題や補償問題の中軸をなす「個人請求権」という観点から、中国人被害者による戦後補償請求の論理と政府間和解の分析、(3)日米関係の懸案としての賠償問題(経済協力問題)と戦犯問題の処理過程の分析、を進めた。 以上の3課題のうち、(1)については、韓国(とくに徴用工問題)および台湾について資料収集が進み、また研究交流によって一定の成果が得られた。ただし、(2)中国(北京、台湾)の対応については関係史料の公開制限等があり、もっぱら日本の裁判所への提訴案件の分析を進めた。以上(1)(2)の成果は『歴史の中の朝鮮人労働者問題』および「サンフランシスコ講和体制における植民地主義の位相」として発表した(印刷中を含む)。(3)については、賠償(経済協力)問題および在外財産問題に関する外務省資料の分析を進めつつある。 (2)研究分担者は、それぞれ個別テーマについて研究を進め、分担者6名はそれぞれ『和解学叢書』(代表者が編集)の第1次原稿を提出した。いずれも、政治外交および国際関係の観点から見た世界各地域の「和解」の特徴とその普遍性に言及したものであり、領域全体の目標にとって有益である。 (3)2019年10月13日、早稲田大学において、若手研究者を中心に日中国際シンポジウム「東アジアにおける戦時動員の位相―その衝撃と遺産」を本班が中心となって開催した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本班の研究は、サンフランシスコ講和体制を、講和条約やアジア諸国との一連の平和条約・賠償協定を含む政府間の法的枠組のみではなく、占領改革や植民地帝国の清算をも抱合する広い意味での戦後処理の基盤ととらえ、その特徴を明らかにすることを第一の目的としている。具体的には以下の3点を検討した。(1)賠償問題の中軸をなす「請求権」という観点から「分離地域」(旧植民地)であった韓国・台湾及び東南アジア諸国の扱いの比較、(2)東京裁判を含む国際軍事裁判の講和体制における位置づけ、(3)上記2課題の分析を踏まえた、日米関係の懸案としての賠償問題(経済協力問題)と戦犯問題の処理過程の分析。 第二の目的は、以上の3課題の分析を通じて、アジア太平洋の地域秩序と安全保障システムを抱合する枠組としての講和体制という観点から、その構造と特徴を今日の歴史問題との関連で明らかにすること、そして第三の目的は、世界各地(とくに韓国・中国およびヨーロッパ)における第2次大戦後の「脱植民地化」の動向や「和解事業」を分析し、国際比較の観点から東アジアにおける和解論に生かすことにある。 以上の3目的のうち、第一、第二の目的はほぼ達成されつつあるが、第三の目的はやや遅れている。2020年2月以降、新型コロナウイルスの影響で、予定していた国際会議や国内会合が中止となり、第三の目的に関する議論が進まなかった。
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今後の研究の推進方策 |
本年度は、前半において、前年度に公開された関係資料の補足的調査と分析を進め、前年度に取りまとめた成果(サンフランシスコ講和体制における植民地主義の位相)を、後半において研究全体のとりまとめを行う(代表者)。 1.前半期においては、補足的調査として、前年度に新たに公開された終戦後の在外財産処理に関する資料、1950年代の経済協力に関する資料の分析を進める。また、連合国側の請求権や戦後処理に関する研究を踏まえ、アジア太平洋の地域秩序と安全保障システムの形成という観点から、とくに米国を中心に再検討を行う。2.後半期においては、研究目的に従い、以下について研究報告をまとめる。 (1)賠償問題の中軸をなす「請求権」という観点から「分離地域」(旧植民地)であった韓国・台湾及び東南アジア諸国の扱いの比較、(2)東京裁判を含む国際軍事裁判の講和体制における位置づけ、(3)上記2課題の分析を踏まえ、日米関係の懸案としての賠償問題(経済協力問題)の分析。 3.分担者は、それぞれの研究課題を深めるとともに、東アジアにおける「和解」にとってのインプリケーションを検討する。そのため、研究協力者および海外研究者を招いてワークショップないし研究会を実施し、その成果を研究報告に反映させる。 4.引き続き領域全体の事業推進(歴史紛争辞典や国際会議、広報活動等)に積極的に協力する。
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