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1989 年度 実績報告書

民事執行法の下での大都市・中小都市・農村部における不動産執行に関する実態調査

研究課題

研究課題/領域番号 01520019
研究機関東北大学

研究代表者

林屋 禮二  東北大学, 法学部, 教授 (90004168)

研究分担者 三條 秀夫  東北学院大学, 教養学部, 講師 (80196336)
山本 和彦  東北大学, 法学部, 助教授 (40174784)
キーワード民事執行法 / 不動産執行 / 不動産競売 / 強制執行 / 実態調査
研究概要

年研究は、民事執行法の下での不動産執行制度の変容、大都市・中小都市・農村部といった地域的な差異の実態把握を主要な目的とするものであるが、本年度は、東京・仙台・福島・青森の各地裁において、不動産競売・強制競売の記録調査及び裁判官等へのインタビュ-調査を行った。そこで判明した点は、既ね以下のように要約できよう。
1.民事執行法の制定以前において、不動産競売は主として中小企業に対する事業資金の回収に用いられるとされてきたが、現在では地方においてはなおその傾向があるものの 東京などの大都市や仙台などの地方中核都市においてはむしろ住宅ロ-ンの回収方法としての利用が大多数と言える。
2.事件処理の相対的な効率・スピ-ドは大都市地区の方が担当程度優っているようである。この点は、裁判所側の体制、即ち裁判官・書記官・執行官・評価人等の量及び質に起因するところも大きいものと思われる。
3.強制競売制度はよく言われるように基本的には間接強制の機能に限定されており、実際に競落まで至ることは殆どないことが確認された。
勿論以上の点は調査を行う過程において得られた印象的な知見に止まっており、調査結果のより詳細な分析・検討は来年度の課題であるが、本年度においてもその一部のコンピュ-タ-入力も行った。また、記録調査のみでは判明しないような手続終了後の問題をも調査するために、事件の対象となった不動産に関する登記簿調査やアンケ-トなどの追跡調査も必要と思料されるが、その本格的な実施の前提としての予備的調査も本年度中に行った。

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公開日: 1993-03-26   更新日: 2016-04-21  

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