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1990 年度 実績報告書

消費者信用担保法制の実証的・比較法的研究

研究課題

研究課題/領域番号 01520024
研究機関立命館大学

研究代表者

荒川 重勝  立命館大学, 法学部, 教授 (00066680)

研究分担者 山本 隆司  岐阜経済大学, 経済学部, 助教授 (10150765)
佐上 善和  立命館大学, 法学部, 教授 (50081162)
長尾 泊助  立命館大学, 法学部, 教授 (90014430)
中井 美雄  立命館大学, 法学部, 教授 (60066602)
乾 昭三  立命館大学, 法学部, 教授 (70066538)
キーワード消費者法(Consumer Law) / 消費者信用(Consumer Credit) / 担保法制度 / 銀行取引 / 銀行総合口座 / 保証人 / 比較法研究 / 立法論的研究
研究概要

消費者信用担保法につき、わが国の実務の現状を批判的に検討し、また、諸外国の法状況とも比較して解決方向を見い出すこと、ならびに、あるべき信用担保法制についてはできる限り法制度間の体系性を追求することを主眼として、特に以下の実績を積んだ。
1.消費者信用と不動産担保:消費者、中小企業経営者を主な相手として低順位低当でも貸付を行う金融業者が取引関係に介在する場合や、消費者が物上保証人を立てる場合など、消費者信用と不動産担保が関わる領域について特に研究を進め、熊野勝之氏(大阪弁護士会)を招いて研究会を開催するなど、適宜弁護士等と協力体制を取りつつ、この分野でも取引、紛争の実態を踏まえた研究を行った。
2 銀行取引:総合口座の定期預金担保貸付において民法478条(債権の準占有者への弁済)に関する紛争について、裁判例に基づいた理論的研究を進めた。
3 比較法研究:わが国の法解釈論にも大きな影響を与えているドイツは、わが国と同様の経済社会の発展をみながらも、土地債務制度を有するなど特に特徴ある担保法制を有し、比較検討の意義は大きい。本年度は、ドイツ担保法を専門とする中山知巳氏(山口大学)を招き、ドイツの種々の担保制度を検討するとともに、ドイツの担保実務の現状についてもさらに認識を深めた。
4 他法分野間にわたる体系的研究:クレジットシステムをめぐっては刑事法学の立場からも関心が向けられており、クレジット契約関係等について研究が進められている。この点で本研究にも関わるため、経済刑法研究会に所属する松宮孝明氏(立命館大学)の報告を受けて、刑務法分野における研究成果の吸収に努めた。

  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 山本 隆司: "銀行総合口座の便利さと危険性 ー民法478条などー" 消費者法ニュ-ス. 3号. 35 (1990)

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公開日: 1993-08-11   更新日: 2016-04-21  

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