研究課題/領域番号 |
02301074
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
原田 純孝 東京大学, 社会科学研究所, 教授 (50013016)
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研究分担者 |
田山 輝明 早稲田大学, 法学部, 教授 (30063762)
吉田 克己 北海道大学, 法学部, 教授 (20013021)
戒能 道厚 名古屋大学, 法学部, 教授 (00013011)
広渡 清吾 東京大学, 社会科学研究所, 教授 (60025153)
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キーワード | 土地基本法 / (土地についての)基本理念 / 現代土地所有権 / 土地利用 / 建築の自由 / 都市法 / 都市計画 / 住宅保障 |
研究概要 |
1 外部の研究者をも招いた5回の全体研究会と国別研究会(計4回)を通じて、(1)わが国での関係の施策・立法の動き(土地税制改正、生産緑地制度改正、リゾ-ト開発と自治体の条例制定の動向、都市計画法・建築基準法の改正への動きなど)をフォロ-すると同時に、(2)対象とする各国での「土地に関する基本理念」と都市土地法との媒介・結合関係のある方を、その制度的諸態様、媒介項となる法論理や副次的理念の特徴と差異、各国の特徴と相違を基礎づける諸要因などに着目して比較検討する作業を行った(成果の一端は別記参照)。 2 わが国については、新しい発展への動きもあるが、台湾などと異なり“土地基本法の理念を具体化する"という方向は必ずしも強くないこと、計画規制の強化・詳細化への指向もみられる反面、市場メカニズムに依拠した民間活力の誘導という論理は基本的に存続していること、そのことが諸外国と異なるわが国法制度の基本的特質を基礎づけていること、などを確認した。 3 他方、他の諸国については、「基本理念」と具体的法制度との関係はより明確であるが、その内容の的確な相互比較を行うためには、欧米諸国での新たな動向(とくに都市計画・都市形成システムの柔軟化とその地域的範囲、権限等の見直し)をも踏まえつつ各国都市土地法の全体的な構造を共通の基準で解明する必要があることが確認され、年度の後半から、(1)都市土地法形成の系譜と理念、(2)都市計画とその主体ならびに土地所有権論、(3)公共団体の土地活動、(4)都市開発の事業手法、(5)開発利益論、(6)住宅政策のインパクトを主要な柱として、国別の取りまとめ作業を行った。その成果は別記の書物として刊行する。また、4 “土地所有がもつ二重的性格"を社会的公共的に制御するための理念と法制度、ならびにその相互関係がもつ各国の特徴のまとめについては、別に「研究成果報告書」を作成・提出する予定である。
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