研究課題/領域番号 |
02620020
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
木棚 照一 立命館大学, 法学部, 教授 (90066697)
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研究分担者 |
青木 清 中部大学, 国際関係学部, 助教授 (80159277)
岩崎 一生 立命館大学, 国際関係学部, 教授 (40127882)
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キーワード | 定住外国人 / 在日韓国・朝鮮人 / 渉外家族法 / 韓国家族法 / 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)家族法 / 1989年法例改正 / 家族制度 / 両性平等 |
研究概要 |
本年度は、「定住外国人」の最も多くを占める在日韓国・朝鮮人に関する問題に絞って、その渉外家族法の問題を検討した。その検討の方向は次の三点からであった。 まず、韓国家族法が1989年末に大改正され、1991年1月1日より施行されたことである。韓国家族法は、伝統的な家族制度を基礎にして制定されたものであるが、戸主制度の改革、両性平等の実現、さらには養子制度の近代化と言った点で、今回大幅な改正が行われた。この点については、青木が別記のような研究成果を発表している。 つぎに、従来独立した家族法典を有していなかった北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)が、1990年10月に親族法、相続法を含む家族法を制定し、同年12月から施行している。この点については、わが国では全く情報を入手できなかったのであるが、昨年末にこの情報を持ち帰った関東学院大学の大内憲昭助教授の協力で貴重な資料を入手した。 以上のような実質法の改正や制定を念頭におきながら、1989年に改正された法例の規定、とりわけ婚姻、親子に関する規定が在日韓国・朝鮮人をめぐる法律関係に如何なる影響を及ぼすかを考察した。とりわけ、両性平等、子の保護、身分関係の成立の容易化、日本人条項などが在日韓国朝鮮人をめぐる法律問題に及ぼす影響を考察した。 これらの点については、1990年6月に開催された「定住外国人をめぐる法律問題」のシンポジュウムにおける報告にその成果の一部を公表した。その内容は、本年4月のはじめ頃日本加除出版株式会社から出版されることになっており、木棚が「改正法例の影響」を、青木が「韓国家族法の改正」について報告している。
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