研究課題/領域番号 |
02620020
|
研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
木棚 照一 立命館大学, 法学部, 教授 (90066697)
|
研究分担者 |
青木 清 中部大学, 国際関係学部, 助教授 (80159277)
岩崎 一生 立命館大学, 国際関係学部, 教授 (40127882)
|
キーワード | 定住外国人 / 在日韓国・朝鮮人 / 在日中国人 / 国際私法 / 法例 / 渉外家族法 |
研究概要 |
平成3年度研究計画調書において述べたように、「定住外国人」といっても、在日韓国・朝鮮人と在日中国(台湾)人のおかれている状況あるいはその法律関係はかなり異なっている。このため、本研究の前半では、「定住外国人」のもっとも多くを占める在日韓国・朝鮮人を中心に検討してきた。さらに加えて、一昨年、在日韓国・朝鮮人の本国の法状況に大きな変動が生じたこともあり、結局、本研究では、「定住外国人」のうち在日韓国・朝鮮人の渉外家族法の問題にしぼって、分析、検討を進めることとした。 韓国においては、大きく改正された家族法が、1991年1月1日から施行されている。他方、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)においては、1990年9月に民法が、同年10月に家族法が、それぞれ制定され、1991年4月11、12日の最高人民会議において二つの法律がともに承認された(なお、家族法の施行日は1990年12月1日であることが判明している)。このような、新しいしかも大きな情勢の変化が韓国、北朝鮮にそれぞれにあったため、木棚および青木は、昨年の夏季休暇期間を利用して、北朝鮮(木棚)及び韓国(青木)を訪れ、最新の情報および資料を収集、入手してきた。 韓国では、保守脈グル-プが改正された家族法を再改正すベきであると主張して種々のシンポジウムを開くなど、家族法大改正の余波がいまなお残っている。こうした問題点を含めた日韓比較法シンポジウムが昨秋ソウルで開催され、青木も韓国家族法の問題につき報告を行った。その成果は、今夏、日韓それぞれの法律雑誌に掲載される予定である。北朝鮮の新立法については、条文等主要な資料は入手したものの、これらを補充、補足する情報等の入手が難しくなお未解明な部分もある。従来から北朝鮮法を研究している専門家らと緊密な連絡をとりながら、今後、さらに検討を深めていく予定である。
|