国立科学博物館の精密尺時計ならびに新湊市高樹文庫所蔵の垂揺球儀関連文研等の調査から、江戸時代の加賀藩では13分割による特殊な不定時法が使われていたことが判った。さらに、文政年間に加賀藩士遠藤高環等が行った2度の時制の改正、即ち、12分割不定時制の採用および新しい13分割不定時制の採用、などについても明らかとなったが、13分割時制の起こりと改正および再改正の理由などについては疑問を残した。 遠藤高環等の観測手引書、日記等の文献から把握した加賀藩の時刻制度の特徴は、13番目の時刻「余時」が、時制改正前では長さが不定であるのに対し、再改正後では13等分割の時間単位として明確に定義されていることである。この「余時」が不定である事実から導かれる仮説として最も有力と思われるのは、「余時」の緩衝機能説である。即ち、精度と調節機構が不十分な和時計で不定時法の時刻を決定するには困難が伴うため、七ツ半と六ツの間に緩衝用の時刻を設けて季節的な時刻の変動や時計の精度からくる誤差を吸収した、という考え方である。このような特殊な時刻でも、時鐘によって金沢城下に広く報じられるならば、何等不都合はない。 関連文献の図に書き込まれた説明書きの発見によって仮説の証明は一応の見通しを得た。また、時制の再改正で採用された13等分割は、緩衝用の「余時」に対し他の時刻と同じ半時の重みを与えたものであることも判った。12等分割の不定と13等分割の採用は理解に苦むところである。13分割時制および13等分時制は加賀藩の時制の大きな特徴であるが、他の地域においても時鐘の時刻決定や運用面では同様の緩衝時刻があったとしてもおかしくない。さらに傍証を固めて江戸期の不定時制運用の実体を解明したい。
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