研究課題
総合研究(A)
まず、特例法における没収・追徴規定の特色は、両者の関係が、従来わが国で考えられてきた「原則としての没収、補充としての追徴」という関係から、より並列的なものとして規定されていることであろう。このように追徴の比重を相対的に向上させた背景には、薬物犯罪に予防・撲滅のために、ともかくも犯罪組織の資金源を絶つという立法動機がある。この意味で今回の立法は、薬物犯罪以外の組織的な犯罪に対する今後の立法への布石と考えられるまた禁制薬物やそこから得た利益などに対する没収についてみれば、没収の要件としては、その対象となる利益が、現実に賭博行為その他の犯罪行為によって得られたものであることの認定が必要である。この点につき、今回の立法はその第18条で、特定の条件がみたされている場合にこれを推定するとした。特に薬物犯罪においてこの推定が合理的であること、一般予防・特別予防の必要性が大きいことを考慮するば、この立法は支持されるべきであろう。ただしこれにはもちろん反証が許される。その場合の挙証責任は被告人に負わせることができるであろう。また、特例法におけるいわゆるマネー・ロンダリング罪は、保護法益が明確でないという大きな問題点を持っている。今回の立法がこのような基本的な問題についての十分な検討を経ずに行われた背景には、この罪の創設が麻薬新条約の義務規定であったことがある。今後予想されるより一般的な立法への動きに対しては、この観点からの批判点な検討が必要であろう。