研究課題/領域番号 |
04301065
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
小田中 聡樹 東北大学, 法学部, 教授 (40083307)
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研究分担者 |
光藤 景皎 摂南大学, 法学部, 教授 (10046930)
高田 昭正 大阪市立大学, 法学部, 教授 (50116472)
川崎 英明 東北大学, 法学部, 教授 (30127485)
大出 良知 九州大学, 法学部, 教授 (50115440)
浅田 和茂 大阪市立大学, 法学部, 教授 (70067734)
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キーワード | 自由心証主義 / 経験則 / 証拠構造 / 合理的な疑い / 自白 / 情況証拠 / 少年審判 / 再審 |
研究概要 |
本年度は最終年度であり、これまでの研究成果を基礎に、各研究分担者が各々の所属機関を中心にこれまで検討が充分でなかった課題についての検討を急ぐとともに、まとめへ向けて研究分担者全員の出席を原則とする集団的な研究討議を二回行った。以上の研究の主たる成果として確認できるのは以下の三点である。 第一に、これまで追求してきた事実認定の可視化についてさらに具体的事例を素材に、その可能性を論理的に確認する作業を続けてきた。その要諦が、各証拠による立証趣旨と証明力の比重の有機的な関係を前提とした証拠関係と認定事実の対応関係にあると考えられること、すなわち証拠構造と認定構造の事実認定における位置の理論的解明が重要なポインントになるであろうことを確認した。第二に、少年審判における非行事実の認定について多角的な検討を行った。最近、少年審判における事実認定が、手続の特殊性との関連で改めて論議の対象になっており、通常手続における事実認定についての研究成果を踏まえ、現行少年手続を前提として事実認定の可視化・適正化の可能性をさぐり、これまでの論議を整理するとともに、今後の少年手続のあり方についての一つの方向性を確認することができた。第三に、再審請求手続における再審開始基準とその判断方法について、通常手続における事実認定との関連で検討を進めた。白鳥決定以降、再審開始要件の基準が通常の事実認定と類似する基準であるという理解が通説化している。しかし、その基準のもとでの判断方法と基準の関係は、必ずしも明らかにされてきたわけではなく、具体的な事例に即して検討を進めた。
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