研究課題/領域番号 |
04620026
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 東京医科歯科大学 |
研究代表者 |
山上 皓 東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 教授 (60107315)
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研究分担者 |
石井 利文 東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 助手 (00143610)
加藤 久雄 慶応義塾大学, 法学部, 教授 (90051713)
ISHII Toshifumi TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY, MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, RESEACH ASSOCIA (00143610)
ISHII Toshifumi TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY, MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, RESEACH ASSOCIA (00143610)
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研究期間 (年度) |
1992 – 1993
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キーワード | 犯罪 / 暴力犯罪 / 精神鑑定 / 精神分裂病 / 追跡調査 / 責任能力 / 再犯 / 保安処分 |
研究概要 |
1980年の日本の精神障害犯罪者、全946例の資料に基づき、精神鑑定と、裁判官ないし検察官による責任能力判定の実態を明らかにするため、2種類の調査を実施した。 一つは、精神分裂病暴力犯罪者215例(殺人119例、傷害96例)についての、精神鑑定の実施状況、鑑定の内容等についての調査で、これによって次のような問題点が明らかにされた。 1)精神鑑定医の中には、司法精神医学的な知識・経験に欠けるものが少なくなく、専門的な教育の充実が必要である。 2)精神鑑定のための適切な施設や補助スタッフの不足も解消する必要がある。 3)精神鑑定の内容・結果が、精神障害犯罪者のその後の処遇にほとんど生かされていない。 もう一つは、前記946例の再犯に関する追跡調査で、同一事例において裁判官や検察官の責任能力判定が変遷する経緯が調べられ、次のような問題点が明らかになった。 1)責任能力の判定は、必ずしも、病気や判断力障害の重さの程度に応じて下されてはいない。 2)検察官は、罪種や罪状の重いものに責任無能力を、軽いものに限定責任能力を適用する傾向がある。 3)犯罪を何度も反復する事例は、類似した精神状態下で犯行に及ぶことが多いが、そのような場合でも責任能力の判定は、完全責任能力、限定責任能力、責任無能力と、転々と変わることが稀ではない。 4)わが国に保安処分制度のないことが、精神障害犯罪者の頻回に亘る犯行の反復を許し、同時に法律家の責任能力判定における困難を強めていることが窺われる。
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