研究課題/領域番号 |
05208103
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
加賀山 茂 大阪大学, 法学部, 教授 (20169379)
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研究分担者 |
福永 恵美子 大阪大学, 法学部, 助教授 (70113587)
大村 敦志 東京大学, 大学院・法学政治学・研究科, 助教授 (30152250)
中舎 寛樹 南山大学, 法学部, 教授 (10144106)
竹内 保雄 明治学院大学, 法学部, 教授 (20062127)
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キーワード | 法律エキスパート・システム / 知識構造 / ウィーン国際統一売買条約 / 概念辞書 / 消費者 / 契約 / 類推 |
研究概要 |
1.(1)本年度はルール型知識構造の定式化作業の第一段階として(1)物品の売買という限定的な分野を扱い、かなり完結的であること、(2)契約法・消費者法の知識構造の分析に応用できることから、ウィーン国際統一売買法(以下、CISG)について共同で分析し、流れ図を作成した。(2)また、法律学では概念の相対化という問題があるため、法分野ごとに概念辞書を作成する必要があるが、本年度は民法上の概念を参考にしながら、CISGからピックアップした概念について上位下位概念の関係を解明し、概念辞書第一版を作成した。 2.消費者私法については法典化が十分に行われていない実情を踏まえ、(1)外国法の動向-わが国と同様の個別立法の寄せ集めでしかなかった消費者法を法典化することが決定され、1993年にその成果が公表されているフランス法、債権法改正問題との絡みで消費者法と民法との関係について研究の蓄積があるドイツ法、PL法以外についてわが国で研究が遅れているEC消費者法-について基礎的研究を行った。(2)また、いかなる意味で消費者法が民法典の特則となっているかを解明するための作業を開始した。 3.契約法については法典化されている点、また研究の蓄積がある点では他の法分野に比べてルール型知識構造を解明しやすい点があるが、範囲が広いだけに条文間の関係について原則と例外の関係、階層関係が十分に検討されていない問題もかなり残されている。そこで、(1)ルール型知識構造の定式化に障害となりそうな問題点を洗いだし個別研究を開始した。(2)また、民法典は古く現実の社会と乖離している面があることは否めないところであり、事例型知識構造を定式化するにあたっては民法典の類推適用を避けて通ることはできない。この点についても基礎的研究をおこなった。
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