研究課題/領域番号 |
05208103
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
加賀山 茂 大阪大学, 法学部, 教授 (20169379)
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研究分担者 |
養老 真一 大阪大学, 法学部, 助手 (30240831)
福永 恵美子 大阪大学, 法学部, 助教授 (70113587)
大村 敦志 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (30152250)
竹内 保雄 明治学院大学, 法学部, 教授 (20062127)
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キーワード | 法律エキスパートシステム / 知識ベース / CISG / 国連国際動産売買条約 / 契約法 |
研究概要 |
1.平成7年度においては、国連国際動産売買条約の法律流れ図を改訂するとともに、国際統一売買法に関して得られたこれらの成果をさらに発展させて、わが国の契約法、消費者保護法に関して、条文の相互関係を法律流れ図で表現するする作業を開始し、代理の分野一定の成果をえた。 2.民法の契約法と国連国際動産売買条約との知識構造の比較を通じて、以下の知見を得た。 (1)予約(民法556条)、手付(民法557条)の規定を子細に検討することによって、予約と申込の誘引の共通の機能、すなわち、承諾権限の取得という機能を明らかにした。 (2)民法の危険負担の規定(民法534条以下)と国連国際動産売買条約との比較検討を通じて、民法の解釈としても、危険が移転しておらず、履行が完了していない場合には、当事者の責めに帰すべきでない事由によって履行不能となった場合においても、契約の解除が可能であることを導くことができることを明らかにした。 (3)わが国においては、売主の担保責任と契約責任との関係について、さまざまな説が主張されていおり、いまだ、定説をみていない。しかし、売主は、売買目的物に関して、目的物には権利の瑕疵がないことを明示または黙示に保証をしていると考えると、売主の担保責任は、売主の契約責任としてい統一的に捉えることが可能となる。売主の担保責任を売主の明示又は黙示の保証責任として捉えることにより、わが国の民法の売主の担保責任の規定を国連国際動産売買条約と同様の枠組みで体系的に説明することが可能であることを論証することができた。
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