平成5年度に、東京地裁の明治32年から昭和22年までの民事判決原本約1400冊を調査し、離婚関係判決約1700件を蒐集し得た。本年度は原本が謄写不鮮明の箇所について原本と照合しながら補綴作業を行ない、さらに判決の分析を試みた。その離婚原因で多いものは、3年以上の生死不明、悪意の遺棄、「同居ニ堪へサル虐待」「重大ナル侮辱」、処刑であった。その中に、これまで全く知られていない「破綻主義」の視点からの注目すべき判決を数多く見出だすことができる。それは明治31年民法第813条第5号の解釈をめぐって展開される。一つは夫の姦通に関するものである。同民法は、妻の姦通のみを離婚原因とし夫の姦通は規定していないが、明治33年9月19日判決では出嫁娼妓を身請けして自宅に引き入れ妻と同棲させた夫の行為は、原告(=妻)が被告(=夫)より「同居ニ堪ヘサル虐待又ハ重大ナル侮辱」を受けたと認定して、第5号を適用する。大正15年9月17日判決も姦通の相手を自宅に入れて同棲した夫を同様に認定する。また他の一つは夫の暴力に関するものである。裁判所は当初はその行為の苛酷性ゆえに離婚原因としての虐待に該当すると判示していたが、次第にその行為そのものの苛酷性よりも、その暴力行為の主たる原因を形成している婚姻関係の破綻の有無を重視するようになる。たとえば大正14年8月5日判決は、被告(=夫)の原告(=妻)に対する待遇は極めて冷淡であり、これを嫌悪すること甚だしく、かつて原告が病臥の際も、被告は全然看護せず、原告が薬を買い求めて服用することも許さない。この事実は「同居ニ堪ヘサル虐待」に該当するとする。昭和17年9月7日判決や大正15年4月7日判決も、同様の判旨である。現行民法で「破綻主義」が採用される以前に裁判所では以上のような「破綻主義」法理の展開がみられるのであり、この仮説の論証が今後の課題である。
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