研究課題/領域番号 |
05620017
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研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
古川 純 専修大学, 法学部, 教授 (30096440)
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研究分担者 |
森川 幸一 専修大学, 法学部, 助教授 (70134434)
大谷 正 専修大学, 法学部, 教授 (50127198)
小沼 堅司 専修大学, 法学部, 教授 (00103408)
石村 修 専修大学, 法学部, 教授 (10103409)
隅野 隆徳 専修大学, 法学部, 教授 (40083555)
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キーワード | 戦争責任 / 賠償 / 補償 / 日中戦争 / 日韓併合 / 強制連行 / 従軍慰安婦 / 戦傷病者遺族等援護法 |
研究概要 |
1.本研究は、種々の「戦後補償」請求訴訟で問われている問題について、憲法・国際法・政治学・歴史学の立場から学際的・比較法的に実証研究を行うことを目的とした。 2.われわれが昨年度に引き続き本年度の資料収集、専門家を招いた研究会および合宿研究会などを通じて得た新たな問題解明の成果を総括するならば、おおむね以下の通りである。 (1)日本の戦争責任と戦後責任・戦後補償問題を取り扱った図書・資料は、この数年でかなりの点数が発表された。われわれの共同研究では、これらの文献を整理することも重要であると考え、「法学セミナー」誌からの掲載依頼に応えて戦後補償研究会の名で文献案内を執筆・発表した。これは、同じテーマを研究する人々に対して適切な水先案内の役割を果たすことができるものと思う。 (2)本共同研究では、与党戦後50年問題プロジェクト・従軍慰安婦問題等小委員会の「いわゆる従軍慰安婦問題についての第1次報告」(平成6.12.7)、および内閣外政審議室による「戦後50年への取り組み(対外関係)に関する予算措置について」(平成7.1.27)を入手し分析・検討したが、われわれは、これらは平和条約などの国家間賠償処理による決着にこだわるために、個人補償を求めるアジアの民衆に対する戦争責任と真摯に向き合う「過去の克服」という重い課題に仕えるものとはいえないと判断した。 3.平成7=1995年は戦後50年である。戦後補償問題-個人補償の実現-の早急な解決には、国会の不戦決議を経た立法的解決、すなわち本共同研究報告書に資料として収めた外国人戦後補償法試案(戦後補償を考える弁護士連絡協議会案)のような立法の制定が望ましいであろう。
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