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1994 年度 実績報告書

土地改良換地の土地利用調整機能に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 05660263
研究機関岩手大学

研究代表者

広田 純一  岩手大学, 農学部, 助教授 (00173287)

研究分担者 岡本 雅美  日本大学, 農獣医学部, 教授 (20011893)
キーワード土地改良法 / 換地 / 非農用地 / 共同減歩 / 土地利用調整
研究概要

昨年度の実態調査の結果を踏まえ、課題1.実質共同減歩による非農用地の捻出、および課題2.非農用地に対する減歩・費用賦課について、制度の運用改善と制度改正の方策を検討した。結論は次の通りである。
課題1:(1)換地(実質共同減歩)による公共用地捻出は、単純買収方式に比べて、用地取得者、用地提供農家および圃場整備事業者のすべてにとって有利である。(2)にもかかわらず、現行の換地制度では公共用地捻出について特別の規定がないために、単純買収方式に比べて不利な扱いを強いられている。(3)換地制度の中に公共用地捻出を位置づけ、用地捻出をスムーズにするには、a)共同減歩、b)不換地(および特別減歩)見合いの創設換地、c)異種目換地、の拡充という3つの方向が考えられる。(4)このうち、a)は土地改良法全体の見直しが必要なので早急には難しく、b)またはc)が現実的である。(5)現段階の結論としては、b)を拡充し、公共創設換地制度を導入するのが最善と考える。具体的には、公共用地に充てる創設換地を別枠とし、収用適用事業の用地買収と同じ優遇措置(譲渡所得税の特別控除など)を与えるものとする。
課題2:(1)現行の土地改良法では、事業参加資格(いわゆる3条資格)との関係で、非農用地取得者は事業費の負担と減歩を負わない。(2)しかし、土地改良事業の結果、非農用地取得者が明らかに受益しているケースが多く見られ、受益の内容に応じて、事業費と減歩の両方またはどちらかを課している地区がある。(3)農家・分家住宅用地取得者のように、受益者が特定でき、かつ受益形態が明確な場合には、事業費と減歩の賦課を行うべきである。(4)ただし、3条資格との関係があるので、当面は現行の3条資格者が非農用地を取得する場合にのみ適用するといった運用にとどめるほうがよい。

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公開日: 1996-04-08   更新日: 2016-04-21  

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