土地改良換地の土地利用調整機能に関わる諸課題のうち、1.実質共同減歩による非農用地の捻出、2.非農用地に対する減歩・費用賦課について、実態の解明と制度の改善策の検討を行った。 課題1:(1)圃場整備事業では、実質的に共同減歩と変わらない方法により、公共用地の捻出が広く行われている。(2)不換地・特別減歩見合いの創設換地は、a)換地処分まで所有権移転ができない、b)清算金の予算借置が面倒、c)用地取得とのタイミング調整が必要、d)譲渡所得税の特別控除額が低い、という問題がある。(3)異種目換地は、これらの問題が小さいかわりに、実質共同減歩の手続きが煩雑で、これを回避するために代表者方式と呼ばれる変則的な方法が用いられる。(4)現在の換地制度は公共用地捻出の位置づけが不明確で、単純買収に比べて不利な扱いを強いられている。(5)制度改善の方向としては、a)共同減歩、b)不換地・特別減歩見合いの創設換地、c)異種目換地の拡充という3つが考えられるが、a)は土地改良法全体の見直しが必要なので早急には難しい。(7)現段階では、b)を拡充し、公共用地に充てる創設換地を別枠とした「公共創設換地制度」を導入するのが最善と考える。 課題2:(1)現行の土地改良法では、非農用地の取得者・提供者は事業費の負担と減歩を負わない。(2)しかし土地改良事業は、a)工事(道路と排水路)、b)換地(位置の移動、土地集団化、区画整形化)、c)規制緩和(農用地区域除外)の点で、非農用地取得者・提供者に明らかな利益を与えている場合があり、農地取得者との間に不公平感が強まっている。(3)そこで受益の内容に応じて、事業費と減歩の負担を課している地区がある。(4)非農用地受益は、受益者が特定され、かつ受益内容も明確であるので、何らかの形で事業費・減歩賦課を行うべきであり、受け入れられる下地は十分にある。(5)制度改善に際しては、3条資格との調整が問題となる。
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