(1)中学校卒業生の「無業者」問題は、数的には、極めて少数の問題であることから、聞取り調査においても、教育行政の施策ターゲットとして意識されていないことが判明した。中学校を対象とした「無業者」内容の調査を行ったが、そうした事情もあって十分有効な結果を得ることができなかった。 (2)「無業者」問題は、第75条学級卒業生の問題である以上に通常学級卒業生の問題であり、そこでの「無業者」問題は進学先の確保と深く関係ている。だが、通常学級に在籍する障害児が関係しているのではないかと予測したが、両者の関係は必ずしも明らかではなかった。 (3)中学校第75条学級での「無業者」問題は、各都道府県における養護学校高等部や高等養護学校の整備状況が深く関係している。だが、聞取り調査で、障害をもつ中学校卒業生の進路は社会福祉施設としてと確保されるべきとする考えを強くもつ中学校長も少なくないことがわかった。 (4)通常学級卒業者の「無業者」問題にかかわると予測される各都道府県の特殊教育状況を把握するために、特殊学級設置基準を調査した。しかし、1名でも対象者が存在すれば特殊学級が開設できるようになっている地方自治体が、特殊教育への就学で充実しているということではなかった。 (5)「無業者」問題と後期中等教育機関の整備状況との関連については、宮城県をケースとして取り上げて分析をおこなった。また、通常学級で学ぶ障害児の実態と就学指導の問題については、東京都下多摩地区校長会の調査結果をもとにして分析した。 (6)合衆国のニューヨーク州およびマサチュセッツ州の特殊学級整備法制、また、病気療養中のまま中学校卒業することで「無業者」になる生徒が存在することから、合衆国におけるMFC(医学的に脆弱な子ども)の教育保障のあり方を調査研究した。
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