研究課題/領域番号 |
06041078
|
研究機関 | 姫路獨協大学 |
研究代表者 |
馬渡 淳一郎 姫路獨協大学, 法学部, 教授 (40034863)
|
研究分担者 |
有田 謙司 山口大学, 経済学部, 講師 (50232062)
山田 晋 佐賀大学, 経済学部, 助教授 (20200719)
|
キーワード | 労働力需給 / 職業安定法制 / 国営職業紹介 / 有料職業紹介所 / 労働者派遣業 / ILO96号条約 / 民営雇用事業 / 規制緩和 |
研究概要 |
これまでの調査の結果、欧州諸国では、多様な労働力需給システムに対する職業安定法制の対応が、最近急激に進展していることが明らかになった。 先進諸国では、職業紹介の国家独占政策が放棄され、有料職業紹介所や労働者派遣業など雇用関連の各種業態が自由化される傾向にある。例えば、職業紹介の国家独占政策を最も厳格に維持してきたスウェーデンが、ILO有料職業紹介所(改正)や条約(96号)の廃棄通告を行ない(ドイツ、オランダ、フィンランドも廃棄通告している)、1993年の民間職業紹介及び労働者派遣に関する法律によって、規制を撤廃して自由化したことは注目される。このように、職業安定法制は、アングロ・サクソン型の労働市場法制に接近しつつある。 そのアングロ・サクソン型のイギリスでは、1994年11月に成立した規制緩和及びコントラクト・アウト法によって1973年有料職業紹介法が一部改正され、有料職業紹介業および労働者派遣業の許可制が廃止されて、その代わりに、担当大臣の申請に基づき、当該事業を遂行することが不適切となるような非行等の何らかの十分な理由があると認められる場合には、当該事業の担当者が業務を行なうこと等を禁ずる命令を労働審判所が発令することができることとなった。 こうした先進諸国の政策動向、民間職業紹介所の規模の拡大及びそれが労働市場において重要な地位を占めるに至ったことから、ILOは、有料職業紹介所(改正)条約(96号)が、その範囲の狭さ、有料職業紹介所に対する制約に関して、現実を反映していないとして、同条約の改正方針を決定し(1994年ILO総会)、公共職業安定所と民営雇用事業との「共同市場管理」を提案している。
|