研究課題/領域番号 |
06301062
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 総合 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 国学院大学 |
研究代表者 |
澤登 俊雄 國學院大學, 法学部, 教授 (70052090)
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研究分担者 |
村井 敏邦 一橋大学, 法学部, 教授 (70017581)
前野 育三 関西学院大学, 法学部, 教授 (60079639)
福田 雅章 一橋大学, 法学部, 教授 (20029739)
荒木 伸怡 立教大学, 法学部, 教授 (30062665)
斉藤 豊治 甲南大学, 法学部, 教授 (00068131)
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研究期間 (年度) |
1994 – 1996
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キーワード | 子どもの権利 / 比較法 / 少年法制 / 少年司法 / 国際準則 / ヂュ-プロセス / 少年非行 / 少年法改正 |
研究概要 |
本研究は、主として、アメリカ、イギリス カナダ、ドイツ、フランス、北欧各国の少年司法制度、児童福祉制度における「こどもの権利保障」の内容につき、体系的に整理された詳細な「共同調査項目表」を作成し、それに基づいて調査・分析を行った。この「共同調査項目表」は、少年手続を審判前、審判段階、処分決定と処遇の3段階に分け、それぞれ少年の権利保障、適正手続の観点から有意義と思われる全25項目(さらに細項目は約225項目に分かれる)について調査する質問票であり、各質問番号を各国横断的に比較することで、明確に各国権利保障の状況の比較分析ができるよう工夫されている。これについて、最新の法令、判例、運用等を紹介したことはもちろん、これらでは十分に解明しえない諸点については、外国人研究者への直接質問等により正確を期した。 これらの比較の上に立って、各段階、各国毎に、適正手続、国親思想、保護主義、刑罰主義、職権主義、当事者主義等の基本概念を縦軸に、「少年司法運営に関する国連最低基準規則」、「子ともの権利条約」等、子どもの権利保障を重視した諸々の国際準則が各国においてどのような影響を与えているかを横軸に、総括的なまとめを行った。その際、これらの知見が、日本法、とりわけいま問題となっている少年手続の基本構造をめぐる議論にどのような示唆を与えるものかを常に念頭に置いて分析したことはいうまでもない。 詳細は今年中に発行を予定されている書物(「少年司法と適正手続」)に譲ることとするが、国際準則の影響下、全般的には子どもの権利保障が進みつつあるものの、各国固有の歴史的、政治的、社会的背景を反映し、各国における問題関心、権利保障の具体的な現れ方には、看過できない大きな相違があることが感じられた。
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