本研究は、「古拙法と学問法とのはざま」といった観点から、とくに11世紀に注目した。11世紀に注意をはらうことで、10世紀から13世紀に至る、ヨーロッパ法史上の画期的な時期を全体として視野に収めることが可能となり、法の変革をめぐる研究に広がりを持たせることができる。 1 11世紀は10世紀に連結する面をもっていた。これは、神判のなかに現れていた。神判が異教的社会からキリスト教社会に受け継がれていったのは、「真理」観念が両者の社会に共通する性格をもっていたことによっていた。それらいずれの社会においても、人間とその周囲の諸力との、そして人間と神との調和的宇宙観に基礎をおいた真理観念が存在していた。しかし、他方では、すでにアンセルムスに見られるように、神の超越的存在に基礎をおいた真理の観念もまた表明されていた。 2 11世紀は12世紀に繋がる面を持っていた。これは、「神の平和」運動に関係していた。フランスにおける神の平和では古来の贖罪システムが発動していたのにたいし、1083年のケルンにおける神の平和では、平和の破壊にたいする制裁として刑事刑が導入され、また、非行者を社会から排除するという考え方のもとに、有害な分子を無害化しようとする刑事政策的な側面もでてきている。他方で、しかし、法の「回復」を目的とした、賠償による方式は、まだ捨て去られてはいない。 3 このように11世紀は、法の変革史のうえで、古さと新しさとの両面を合わせもった時代であった。このことは、裁判の開廷儀式文言の成立を考える上で重要な視点となる。裁判における儀式主義化は、おそらく11世紀あたりから始まってくるものと思われる。このことに関係するのは、裁判支配権と裁判二分制の登場であり、神の恩寵を引き合いに出そうとする、社会のキリスト教化である。
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