相続財産の承継の内容が、被相続人に意思にもとづいて決定される局面は、多様である。共同相続を原則とする日本の相続法制度においては、(1)誰が承継するか、(2)どのくらいの経済的価値を承継するのかのほかに、(3)どの財産を誰が承継するかという点に、被相続人の意思にもとづく決定が行われる場合がある。 被相続人の意思にもとづいて、どの財産を誰が承継するかが、決定される場合は、その財産について、共同相続財産の分割というプロセスを省略することが可能となる。いわゆる「相続させる旨の遺言」問題が提起した問題は、共同相続という抽象的な規範と、共同相続財産の分割という具体的なプロセスとの関係は、どのようなものであるかということである。共同相続財産の分割というプロセスは、共同相続に含まれる相続人間の公平を確保することを趣旨とするが、他の代替的な方法によっても、その趣旨が実現するのかどうか、それに充分代替することができる他の方法はないのかが、問題となることになる。最高裁は、「相続させる」旨の遺言を、分割方法指定であるとし、遺言によって分割方法が指定された場合には、相続により当然に当該財産は当該相続人に帰属すると判断した。 ここには、民法が定める法定相続の規律と、被相続人の意思との関係について、後者に重点をおく考え方が示されている。より具体的には、民法が定める法定相続の規律のうち、法定相続分に関する規律、および、共同相続人の協議、すなわち、共同相続人全員の合意、または、第三者である家庭裁判所の判断にもとづいて、相続財産を構成する財産を具体的にどのように分割し、そのどの部分をどの相続人が承継するかを決定するという規律の二点について、相続人の意思を尊重することを求めたものであるということができる。残された問題はあるが、ここで示された傾向については、十分に注目すべきであると思われる。
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