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1995 年度 研究成果報告書概要

借地借家法上の賃料増額請求の理論的・実証的研究-社会法的原理から市民法的視角へ

研究課題

研究課題/領域番号 06620034
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関九州大学

研究代表者

伊藤 昌司  九州大学, 法学部, 教授 (00047151)

研究分担者 山本 顯治  九州大学, 法学部, 助教授 (50222378)
研究期間 (年度) 1994 – 1995
キーワード賃料増額請求権 / 事業用借家 / 居住用借家 / ドイツ法
研究概要

賃料増額請求権は、賃貸人が本来持っていた賃料再交渉権の補償として賃貸人に与えられた権利であるとの仮説を、ドイツ法との比較法的研究によって証明することができた。ドイツ法では、借家に関して、事業用借家と居住用借家とを明確に区別して取り扱い、事業用借家では賃貸人に契約を更新するか否かの自由を認めつつ、住居用借家では賃貸人の更新の自由を制限するという方法を採っている。我が国で、事業用借家と居住用借地を区別することなく、更新の自由を制限しているのと大きく異なっていると言える。ドイツ法においても、居住用借家では、更新の自由を制限すると共に、賃貸人に賃料増額請求権が認められているが、この内容は我が国の場合と若干異なる。すなわち、賃貸人は前回の賃料増額から1年を経過しないと増額請求ができないとされており、また、賃料の増額は、同一種類・規模・設備の住居の過去3年間の賃料水準を越えない賃料に制限され、かつ、増額の幅は3年前の賃料の30%を超えてはならないとい規制がある。このように、賃料増額請求の要件が具体的に決められているため、賃料増額請求をめぐるトラブルは我が国に比べて少なくなると思われる。我が国の場合、賃料増額請求権に関しては、一般条項しかなく、トラブルが絶えないのであるが、賃貸人の更新の自由を制限し、その見返りとして賃料増額請求権を求める以上、この請求権の要件をもっと明確にすべきである。事業用借家には更新の自由が認められ、そのことで特に不都合なことがあるとの見解はない。我が国デモ、事業用借家につき、自由な賃料交渉を認めるべきである。特にオフィスビルの賃料は、毎年値上げするのが当然視されてきたが、バブル崩壊で、据え置かれたり値下げされる場合も少なくない。このような賃料をめぐる状況下では、事業用借家について自由な賃料交渉を認める可能性は強まっていると考える。

  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] 河内宏: "賃料増額請求権の行使と一定期間経過の要否" 判例評論. 423号. 162-165 (1994)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [文献書誌] Hiroshi Kochi: "The necessary condition of the right to demand additonal rent" Hanrei-Hyouron. 423. 162-165 (1994)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より

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公開日: 1997-03-04  

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