長岡市宮本・小千谷市外山の両産業廃棄物処分場環境影響調査を、92年7月〜95年11月、94年11月〜95年6月に、それぞれ詳細に行った。 この結果を踏まえ、生産工程で出来るだけ廃棄物量を減らし、法の厳密な解釈と強化を実施した上で、以下のように廃棄物と処分場それぞれを分類し、お互いを組み合わせることを提案した。この提案は、現行制度を踏まえつつ、産廃を有機性のものと無機性のものにまず分けたことに特色がある。 1.産業廃棄物を「有機性」・「無機性」の2種に区分し、現行19分類は廃止する。即ち、まず一般有機物量の多寡で産廃を区分する。両者の境は様々な考えができるが、たとえば熱灼減量15%で区分する。 2.「有機性」・「無機性」の何れも有害物量試験を行う。有害物としては重金属と有機塩素化合物(TOX)を考える。含有濃度が測定されることが望ましいが、現行の溶出試験、或いはこれに準じたものでも構わない。 3.2の試験で無害と判定された無機性産廃は、現行の「安定型処分場」に投棄する。有害と判定された無機性産廃は、無害化処理を行い専用の管理型処分場(防水シートと排水処理施設を有す。「有害無機物管理型処分場」と命名)に投棄する。 4.2の試験で無害と判定された有機性産廃は、有機物の分解促進と浸出液対策を施した処分場(防水シートと排水処理施設を有す。「有機物管理型処分場」と命名)に投棄する。又は焼却等により無機性産廃に変えて2に戻る。有害と判定された有機性産廃は、無害化処理を行い専用の有機物管理型処分場(「有害有機物管理型処分場」と命名)に投棄するか、焼却等により無機性産廃に変えて2に戻る(無害化よりは焼却の方が望ましい)。 5.無害化処理が出来ないか、有害性が高く隔離保管が適当な産廃(ダイオキシン・PCBなどを含むもの)は、現行の「遮断型処分場」に隔離する。
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