本研究では、不動産登記制度の電算化をうけて、登記簿記載の項目と登記に際して司法書士によって作成され提出される書面としての登記原因証書の記載事項の検討した。もっとも、研究の期間が短いこともあり、主に各書面における日付の意味を中心に分析した。 まず、不動産登記簿には、登記の受け付けの日付登記原因の日付登記された当該の日付が記載されているが、各々の日付が法務省当局にとっての日付で、その元となった資料の明示がないこともあり、当該日付の意味については曖昧な状態であることが明らかになった。 また、登記申請との関係では、特に登記原因の日付が、登記原因証書作成の日付ではなく、不動産業者が関わった手付け交付時に取り交わすことの多い売買契約の日付であったり、代金支払いの日であったり、とまちまちであることが明らかとなった。 一見明白であるように思われていた不動産公示における各々の日付が、取引に応じて種々であることが理解できたが、情報のソースを明らかにしない限り、情報それ自体の意味は明確ではないということが、これまで不動産登記簿には欠落していたといえる。 この点で、これら情報のソースを明らかにすることは、登記の申請に携わっている司法書士の重要な責務として今後検討が深められるのではと考えている。 また、登記の記載の日付が対抗要件具備の日付であることはつとに言われてきたところであるが、登記の受け付けの日付が、そもそもは売買証書と考えられていた登記原因証書の確定日付の日付付記を意味していたとことも知ることができた。この点については、特に民法施行法の立法過程を含め、現在論文を作成中であり、登記原因証書の意味を考えるに付いても参考となると考えている。
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