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2007 年度 実績報告書

中国古代の秦律・漢律における防犯体制及び刑事手続体制についての研究

研究課題

研究課題/領域番号 06J00335
研究機関早稲田大学

研究代表者

水間 大輔  早稲田大学, 文学学術院, 特別研究員(PD)

キーワード中国 / 中国古代 / 秦 / 漢 / 法制史 / 律 / 防犯 / 刑事手続
研究概要

本研究は中国古代の秦・漢において、いかなる防犯体制及び刑事手続体制が設けられていたのかを検討し、当時の国家が犯罪の予防をどのように実現させようとしていたのかを明らかにすることを目的とする。本年度は、当時の民衆は防犯・刑事手続に対して一体どれほどの義務を負わされていたのか、そしてそのような民衆による防犯・刑事手続が、地方行政機関といかなる連携をとっていたのかを検討した。この問題を明らかにするため、以下のような研究方法をとった。すなわち、秦律・漢律(秦・漢で行われていた法律)及び関連する史料の中から、民衆と防犯・刑事手続とのかかわりを示す史料を抽出し、分析を加えた。その一方で、本研究に関連する先行研究を蒐集・整理した。さらに、中国甘粛省敦煌市で漢代の城邑・関所・亭(治安維持を司る機関)など、防犯・刑事手続と関連する遺跡の実地調査を行い、史料を蒐集した。
検討の結果、以下のようなことが明らかになった。すなわち、秦・漢においては、人が殺されそうになったり、あるいは傷を負わせられそうになった場合、付近にいる人々は被害者側を助けなければならなかった。また、犯人の親族及び「伍人」(同一の「伍」(五家で構成される隣保組織)に所属する者)には犯人を告発・逮捕する義務が負わされていた。この義務を果さなかった場合、犯人が犯した罪の軽重に応じて処罰された。逆に、犯人の親族・伍人ではなくても犯人を告発・逮捕すれば、犯人が犯した罪の軽重に応じ、賞与として爵・黄金・銭が授けられた。告発はいかなる吏に対して行ってもよいというわけではなく、県・道に対して行うのが原則であった。ただし、県・道の治所から遠く離れたところでは、最寄の郷や、亭長など県に所属する「士吏」(武吏の総称)に対して告発することも認められていた。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2008 2007

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 宮宅潔著「有期労役刑体系の形成-「二年律令」に見える漢初の労役刑を手がかりにして-」(『東方学報』京都第七八冊) 同「「二年律令」研究の射程-新出法制史料と前漢文帝期研究の現状-」(『史林』第八九巻第一号)2008

    • 著者名/発表者名
      水間大輔
    • 雑誌名

      法制史研究 57

      ページ: 356-360

    • 査読あり
  • [図書] 秦漢刑法研究2007

    • 著者名/発表者名
      水間大輔
    • 総ページ数
      484
    • 出版者
      知泉書館

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公開日: 2010-02-04   更新日: 2016-04-21  

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