研究課題/領域番号 |
07045007
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研究種目 |
国際学術研究
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 大学協力 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
紺谷 浩司 広島大学, 法学部, 教授 (00033738)
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研究分担者 |
BARKAI John ハワイ大学, ロースクール, 教授
江頭 大蔵 広島大学, 法学部, 助教授 (90193987)
岡本 友子 広島大学, 法学部, 助教授 (90233379)
片木 晴彦 広島大学, 法学部, 教授 (70177393)
甲斐 克則 広島大学, 法学部, 教授 (80233641)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1997
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キーワード | 紛争解決 / アメリカ司法 / 陪案 / 代替的紛争解決 / 法曹職 |
研究概要 |
本研究の主題は、アメリカの紛争解決のシステムを、制度と、制度を担う法曹職の活助の双方から分析し、粉争解決システムの理解を深めることにあった。 第一の粉争解決制度についていえば、アメリカ司法の特色をなす陪審制度は、アメリカの民主主義の思想と、現実社会における機能とに深く結びつくことにより、多くの批判にさらされながらもなお維持されている。しかしその運営は裁判所、陪審裁判への参加を求められる市民などの極めて大きな負担の下に成り立っており、権利救済の効率性を高めるためにも、粉争解決のために多くの代替的粉争解決制度(ADR。裁判所内外の仲裁・調停制度や少額訴訟制度のみならず、刑事手続きで用いられる「司法取引」も、同じ機能を果たす)が設立され、これに依拠せざるをえないという実状がある。 第二の法曹職についていえば、特に弁護士業務の競争と、その帰結としての法曹業務の専門化が指摘される。 1 弁護士間の競争は一面では濫訴壮会の弊害を確かに生むが、他面ではこの競争が潜在的に救済を求める人々を発掘し、司法による救済の高度化(人種差別・性的差別の禁止、消責者被害の救済など)に寄与してきたことも看過してはならない。 2 専門化された法曹のサービスは、問違いなく刑事裁判、民事裁判を問わず、そして特に特許訴訟や独占禁止法上の訴訟のような技術性の高い訴訟における司法手続きの高度化に寄与する。 3 契約書や遺言書の作成、法律業務を含むコンサルティング業務など、高度の裁判外法律サービスが専門化された法曹職により提供されている。わが国の法曹職のあり方が問われている中で、示唆するところは大きい。
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